○養父市民生委員推薦会規則

平成16年4月1日

規則第71号

(組織)

第1条 養父市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、12人とする。

2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。

(1) 民生委員

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者

(4) 教育に関係のある者

(5) 関係行政機関の職員

(6) 学識経験のある者

(委員長)

第2条 推薦会に、委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。

(任期等)

第3条 推薦会の委員長及び委員は、名誉職とし、その任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中であってもこれを改選し、又は解任することができる。

2 前項ただし書の規定により改選又は解任が行われた場合は、新たに互選された委員長又は委嘱された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。ただし、改選又は解任が全委員に対して行われた場合は、新たな任期とする。

(委員長の任務)

第4条 推薦会の委員長は、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

第5条 推薦会の委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。

(会議)

第6条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。

第7条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。

(幹事及び書記)

第8条 推薦会に幹事及び書記を置き、市長がこれを命じ、又は委嘱する。

第9条 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成28年規則第3号)

この規則は、平成28年3月1日から施行する。

養父市民生委員推薦会規則

平成16年4月1日 規則第71号

(平成28年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 規則第71号
平成28年2月10日 規則第3号