○養父市民生委員推薦会規則
平成16年4月1日
規則第71号
(組織)
第1条 養父市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の委員の定数は、12人とする。
2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ2人を市長が委嘱する。
(1) 民生委員
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(4) 教育に関係のある者
(5) 関係行政機関の職員
(6) 学識経験のある者
(委員長)
第2条 推薦会に、委員長1人を置く。委員長は、委員の互選とする。
(任期等)
第3条 推薦会の委員長及び委員は、名誉職とし、その任期は、3年とする。ただし、特別の事情があるときは、任期中であってもこれを改選し、又は解任することができる。
2 前項ただし書の規定により改選又は解任が行われた場合は、新たに互選された委員長又は委嘱された委員の任期は、その前任者の残任期間とする。ただし、改選又は解任が全委員に対して行われた場合は、新たな任期とする。
(委員長の任務)
第4条 推薦会の委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
第5条 推薦会の委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
(会議)
第6条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ議事を開くことができない。
第7条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
(幹事及び書記)
第8条 推薦会に幹事及び書記を置き、市長がこれを命じ、又は委嘱する。
第9条 幹事は、委員長の命を受けて庶務を整理し、書記は、委員長及び幹事の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年3月1日から施行する。