○養父市災害見舞金等の支給に関する条例

平成16年4月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、養父市に居住している者が火災、風雪水害その他の災害(交通災害、事変及び動乱を除く。)により死亡し、又は住家等が焼失し、若しくは倒壊したとき、その遺族又はその世帯に対し見舞金を支給することを目的とする。

(支給の範囲)

第2条 前条の居住している者とは、養父市に居住し、及び住民基本台帳に記録されているものをいう。

2 前項の規定により難いときは、その都度市長が定める。

(見舞金の基準)

第3条 災害見舞金等の額は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める額を支給するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この規定にかかわらず増減して支給することができる。

(1) 住家(母家)が全焼し、全壊し、又は流失した場合 1世帯につき 200,000円

(2) 住家(母家)が半焼し、又は半壊した場合 1世帯につき 100,000円

(3) 工場、作業場及び母家以外の建物の全部が焼失し、流失し、又は倒壊した場合 30,000円以内

(4) 死亡した場合(災害に起因して10日以内に死亡した場合を含む。ただし、公務災害及び労災に該当した場合を除く。) 50,000円以内

(5) 住家(母屋)が床上浸水した場合 1世帯につき 30,000円

(6) 前各号に掲げるもののほかの災害については、市長が必要があると認める場合に限り支給する。

2 前項第1号から第3号までに該当し、その建物が借家の場合は、住居者に2分の1、貸主に3分の1程度の額を支給する。

3 見舞金は、災害の状況等に応じ物品で支給することができる。

(特別規定)

第4条 前条の規定により難い特別の理由により、被災者1人又は1世帯につき10万円以上の見舞金を必要とするとき、及び1つの災害で見舞金の支給合計額が20万円以上必要とするときは、予算の議決又は市議会の承認を得た後でなければ支給することができない。

(適用除外)

第5条 見舞金は、第3条の規定に該当する場合であっても、当該被災者の重大な責任により被害を受けたと市長が認めるときは、その者又はその者の遺族に対する災害見舞金及び死亡見舞金は支給しないことができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の養父町災害見舞金等の支給に関する条例(昭和44年養父町条例第24号)又は関宮町災害見舞金等の支給に関する条例(昭和44年関宮町条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年条例第292号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年8月30日から適用する。

養父市災害見舞金等の支給に関する条例

平成16年4月1日 条例第127号

(平成16年11月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第127号
平成16年11月10日 条例第292号