○養父市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成16年4月1日

訓令第20号

(設置)

第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による医療扶助の適正な実施及び児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当受給資格認定に伴う障害の状態の審査を行うため、養父市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)に嘱託医を設置する。

(嘱託医の委嘱)

第2条 嘱託医は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。

(1) 市内の開業医であって、かつ、生活保護の指定医療機関で、養父市医師会長の推薦のあった者

(2) 前号以外の医師で、市長が適当と認めた者

(嘱託医の身分)

第3条 嘱託医は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

(嘱託医の職務)

第4条 嘱託医は、福祉事務所長の命を受け、次の職務を行う。

(1) 医療扶助に関する各給付要否意見書等の内容についての医学的検討に関すること。

(2) 要保護患者に対する医学的調査、指導等又は検診に関すること。

(3) 指定医療機関等の指導及び協力に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、医療扶助の医学的事項の処理に関すること。

(5) 児童扶養手当受給資格認定に伴う障害状態の審査に関すること。

(勤務する日及び報酬)

第5条 嘱託医の勤務は、1箇月につき2日とし、勤務する日は、福祉事務所長が別に定める。

2 嘱託医の報酬は、日額とし、市長が別に定める。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、嘱託医に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第13号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

養父市福祉事務所嘱託医設置要綱

平成16年4月1日 訓令第20号

(平成26年8月4日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第20号
平成26年8月4日 訓令第13号