○養父市福祉事務所設置条例

平成16年4月1日

条例第123号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定に基づき、市の区域を所管区域とする福祉に関する事務所として養父市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。

2 福祉事務所の位置は、養父市八鹿町八鹿1675番地とする。

(所務)

第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、次に掲げる事務をつかさどるところとする。

(1) 社会福祉法の施行に関すること。

(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認めたもの

(組織等)

第3条 この条例の施行について必要な組織の細目、事務の分掌等は、市長が規則で定める。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

養父市福祉事務所設置条例

平成16年4月1日 条例第123号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年4月1日 条例第123号
平成26年9月4日 条例第11号