○養父市立学校施設等の開放に関する規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立学校施設等使用条例(平成16年養父市条例第81号)第1条の規定に基づき、子どもの安全な遊び場の確保及び社会教育団体活動の促進並びに社会体育の普及を図るため、学校教育に支障のない範囲内において、学校の施設を住民の利用に供すること(以下「施設の開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設の管理責任)
第2条 施設の開放に関する事務は、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
2 施設の開放に関しては、施設の開放を行う学校(以下「開放学校」という。)の校長に特別の責任は、負わせないものとする。
(運営協議会)
第3条 教育委員会は、施設の開放を円滑に行うため、運営協議会を設けることができる。
(管理指導員)
第4条 開放学校ごとに管理指導員を置く。
2 管理指導員は、教育委員会が委嘱する。
3 管理指導員は、施設の管理、利用者の指導にあたる。
(開放施設及びその日時)
第5条 開放する学校施設は、養父市立学校の屋外運動場、屋内運動場及びミーティングルーム(以下「開放施設」という。)とする。ただし、関宮学園については、教室等も開放するものとする。
2 開放施設の開放日時については、学校の休業日は午前9時から午後10時まで、就業日は午後6時から午後10時までとする。ただし、就業日については、学校行事に支障のない範囲において開始時刻を繰り上げることができる。
(利用者の資格)
第6条 開放施設を利用できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に在住、在勤又は在学する5人以上の者で構成された団体で、かつ成人の代表者を置くもの
(2) 市内において、文化、教養、健康、スポーツ等に関する活動を行うために組織された団体で、次のいずれかに該当するもの
ア 芸術、文化活動団体
イ スポーツ、健康づくり活動団体
ウ 青少年活動及び育成団体
エ 女性、高齢者活動団体
オ 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた団体
(団体登録)
第7条 登録団体として登録を受けようとする者は、学校開放施設使用団体登録承認申請書(様式第1号。以下「承認申請書」という。)に会員名簿を添え、教育委員会に提出し、あらかじめその承認を受けなければならない。
2 登録期間は、7月1日から翌年の6月30日までとする。
(登録内容等の変更)
第8条 前条第1項の規定により承認を受けた団体(以下「登録団体」という。)は、登録の内容に変更があったときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(登録の取消し)
第9条 教育委員会は、登録団体が次の各号のいずれかに該当したときは、その登録を取り消すことができる。
(1) 登録団体が第6条に規定する資格を欠いたとき。
(2) 偽りその他不正な申請により登録を受けたとき。
(3) その他登録団体として不適当と認めるとき。
(利用の禁止)
第11条 開放する施設の利用が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その利用を禁止する。
(1) 政治的、宗教的活動のための利用
(2) 営利を目的とした利用
(3) その他第1条の趣旨に反する利用のほか、教育委員会が不適当と認めるもの
(使用の取消又は中止)
第12条 教育委員会は、開放施設を公用又は公共用に供する必要が生じたとき若しくは利用者が、この規則に違反し、又は管理指導員の指示に従わない場合はその利用を取り消し、又は中止を命ずるものとする。
(使用料)
第13条 学校開放に係る施設の利用については、使用料を徴収しない。ただし、電気使用料相当額は除く。
(利用者の弁償責任)
第14条 利用者は、開放学校の施設備品等を故意又は重大な過失により損傷し若しくは亡失したときは、弁償の責任を負うものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めのあるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の養父町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和50年養父町教育委員会規則第3号)又は関宮町立小学校及び中学校の施設の開放に関する規則(昭和52年関宮町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年教委規則第5号)
この規則は、平成22年5月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。