○養父市妙見キャンプ場設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第119号

(設置)

第1条 野外活動を通じて、妙見の自然に親しみながら健全な情緒及びたくましさを培うため、養父市妙見キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 キャンプ場の位置は、養父市八鹿町石原字妙見1755番地35とする。

(使用の許可)

第3条 キャンプ場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(使用の不許可)

第4条 市長は、その使用が公益を害するおそれのあるとき、施設保全に支障があると認められるときその他キャンプ場設置の趣旨にふさわしくないと認められるときは、キャンプ場の使用を許可しないものとする。

(使用料)

第5条 第3条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の還付)

第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、自然条件によって使用しなかったとき、又は市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(権利譲渡の禁止)

第7条 使用者は、その使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用許可の取消し)

第8条 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき、災害その他市長が管理上特に必要があると認めたときは、市長は、使用の許可を取り消すことができる。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることとなっても、市は、その責めを負わない。

(原状回復の義務)

第9条 使用者は、キャンプ場の施設、設備等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、使用者の負担とする。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は、キャンプ場の施設及びその設備に損害を与えたときは、市長の定める額を賠償しなければならない。

(行為の禁止)

第11条 キャンプ場の敷地内においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれのある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(2) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(3) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(4) キャンプ場の設備を損傷し、汚損し、又は亡失すること。

(5) 所定の場所以外で喫煙し、その他火気を使用すること。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の妙見キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成3年八鹿町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

使用料(1回当たり)

テント(1張につき)

1,000円

テント及びキャンプ用具(1揃につき)

1,500円

テント持込みの場合(テント1張につき)

500円

備考 1回とは、当日及び翌日の午後零時までの間とする。

養父市妙見キャンプ場設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第119号

(平成18年10月13日施行)