○養父市立旭山野外活動センター設置及び管理条例
平成16年4月1日
条例第115号
(設置)
第1条 恵まれた自然に親しみ、野外活動を通じて健全な青少年を育成するため、養父市立旭山野外活動センター(以下「センター」という。)を置く。
(位置)
第2条 センターの位置は、養父市大屋町明延178番地1とする。
(業務)
第3条 センターは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1) 青少年に対する野外における学習指導及び集団生活指導に関すること。
(2) 青少年に対する野外レクリエーションの指導に関すること。
(3) 青少年指導者及びレクリエーション指導者の研修に関すること。
(4) 前3号の目的のために使用する個人及び団体への施設の提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(管理)
第4条 センターは、常に良好な状態において管理され、その設置目的に応じ自主的な運営がなされなければならない。
(使用申込み)
第5条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込まなければならない。
(使用者の義務)
第6条 前条の規定により使用の申込みをした者(以下「使用者」という。)は、市長が指示した事項に留意してセンターを使用しなければならない。
(原状回復の義務)
第7条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、センターの施設又は設備を損傷した場合においては、これを原状に回復し、又は要する費用を負担しなければならない。
(使用料)
第8条 使用者は、別表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が必要と認めた場合においては、使用料の一部を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者の指定等)
第9条 市長は、次に掲げるセンターの管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) センターの利用及びその制限に関する業務
(2) センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務
2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。
3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。
4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第48号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | 備考 |
入園料 1回(1泊) | 1人につき 310円 | 昼間のみの使用の場合は、1回とみなす。 |
1人につき 100円 | あけのべ自然学校に宿泊中の場合とする。 | |
テント(1張) | 1日(1泊)につき 1,050円 | あけのべ自然学校に宿泊中の場合は、無料とする。 |
野外炊飯用器材(1セット) | 1日(1泊)につき 1,050円 | あけのべ自然学校の食材を使用した場合は、無料とする。 |
営利等を目的として使用する場合 | 4時間以内の場合 3,150円 | |
4時間を超える場合 5,250円 |