○養父市スポーツ推進委員に関する規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第32号

(目的)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 養父市スポーツ推進委員(以下「スポーツ推進委員」という。)は本市のスポーツ推進のため、次の職務を行う。

(1) 住民に対して、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の推進のための組織の育成を図ること。

(3) スポーツの推進のための事業に関し協力すること。

(4) スポーツに対する住民の関心と理解を深めること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

2 スポーツ推進委員が分担する地域及び事項は、養父市教育長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、45人以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、前項に規定する期間中においてもスポーツ推進委員を解嘱することができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって法令、条例並びに教育委員会の定める規則及び規程に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(研修)

第6条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の修得に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市スポーツ推進委員に関する規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第32号

(平成23年9月28日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第32号
平成23年9月28日 教育委員会規則第1号