○養父市スポーツ推進審議会に関する条例
平成16年4月1日
条例第109号
(設置)
第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき養父市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 審議会は、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じてスポーツの推進に関する次に掲げる事項について調査審議し、及びこれらの事項に関して教育委員会に建議する。
(1) 法第10条第1項に規定する地方スポーツ推進計画に関すること。
(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。
(3) スポーツの施設及び設備の整理に関すること。
(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。
(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。
(6) スポーツの団体の育成に関すること。
(7) スポーツの事故の防止に関すること。
(8) スポーツの技術水準の向上に関すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、8人以内の委員で組織する。
2 特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
(任命)
第4条 審議会の委員及び臨時委員は、次に掲げるもののうちから教育委員会が市長の意見を聴いて任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) スポーツに対し熱意と理解のある者
(3) 関係行政機関の職員
(会長等)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は、審議会を代表し議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第6条 審議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の任期は、前任者の残任期間とする。
2 審議会の委員は、再任されることができる。
3 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議を終了したときは、退任するものとする。
(議事)
第7条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の総数の過半数が出席しなければ議事を審議し、議決することができない。
2 審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員のうち出席した者の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項については、審議会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。