○養父市立あけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」管理運営規則
平成16年4月1日
規則第61号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立あけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第102号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、養父市立あけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」(以下「あけのべドーム森の館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 あけのべドーム森の館の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第3条 あけのべドーム森の館を使用しようとする者は、使用日前日までにあけのべドーム森の館使用申込書を市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉団体の使用料は、2分の1に減額する。
(2) あけのべ自然学校宿泊者が使用する場合は、免除する。
(3) 前2号の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。