○養父市立あけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」管理運営規則

平成16年4月1日

規則第61号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立あけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」設置及び管理条例(平成16年養父市条例第102号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、養父市立あけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」(以下「あけのべドーム森の館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 あけのべドーム森の館の使用時間は、午前8時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(使用の申請)

第3条 あけのべドーム森の館を使用しようとする者は、使用日前日までにあけのべドーム森の館使用申込書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。

(1) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉団体の使用料は、2分の1に減額する。

(2) あけのべ自然学校宿泊者が使用する場合は、免除する。

(3) 前2号の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者にあけのべドーム森の館を管理させる場合の取扱い)

第5条 指定管理者にあけのべドーム森の館を管理させる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第6条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

養父市立あけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」管理運営規則

平成16年4月1日 規則第61号

(平成18年10月13日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 規則第61号
平成18年10月13日 規則第33号
平成18年10月13日 規則第34号