○養父市立あけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第102号

(設置)

第1条 豊かな自然に恵まれた安らぎの里明延を学習及び交流の拠点として、スポーツ、レクリエーション及び自然体験の推進を図り、心豊かな潤いに満ちた地域社会を実現するため、養父市立あけのべ自然学校あけのべドーム森の館(以下「あけのべドーム森の館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 あけのべドーム森の館の位置は、養父市大屋町明延1184番地とする。

(管理)

第3条 あけのべドーム森の館は、常に良好な状態において管理し、第1条に規定する目的に応じた利用による運営がなされなければならない。

(使用の許可)

第4条 あけのべドーム森の館を使用しようとする者は、使用日前日までに市長の許可を受けなければならない。

(許可の取消し)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するとき、又はあけのべドーム森の館の管理上支障があるときは、その使用を許可しない。また、許可後でも使用を取り消すことができる。

(1) その使用が公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれのあるとき。

(2) 第4条の規定による使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)があけのべドーム森の館の使用に関して係員の指導に従わず、又は使用上厳守すべき事項に違反する行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第6条 使用者は、使用の許可を受けたときは、別表に定めるあけのべドーム森の館の使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 市長は、必要があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務等)

第8条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりあけのべドーム森の館の施設又は設備を滅失し、又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、当該者の負担とする。

(指定管理者の指定等)

第9条 市長は、次に掲げるあけのべドーム森の館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) あけのべドーム森の館の利用及びその制限に関する業務

(2) あけのべドーム森の館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) あけのべドーム森の館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第4条第5条及び第8条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第10条 第6条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、あけのべドーム森の館の管理を指定管理者に行わせる場合は、あけのべドーム森の館の使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、あけのべドーム森の館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のあけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」の設置及び管理に関する条例(平成13年大屋町条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

使用区分

使用料(4時間ごと)

備考

個人使用(1人当たり)

210円

 

使用者20人以上

4,200円

左の金額を上限とする。

営利を目的として使用する場合

8,400円

養父市立あけのべ自然学校「あけのべドーム森の館」設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第102号

(平成18年10月13日施行)