○養父市立明延鉱山学習館設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第101号

(設置)

第1条 明延鉱山の歴史的産業遺産ともいえる鉱山車両系機械や鉱山資料などを保存及び展示して、明延鉱山の記録保存を行うとともに鉱山学習並びに交流の場を提供し、地域の振興及び地域イメージの向上を図るため、養父市立明延鉱山学習館(明延鉱山探検坑道を含む。以下「学習館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 学習館の位置は、養父市大屋町明延328番地12外とする。

(管理)

第3条 学習館は、常に良好な状態において管理し、運営がなされなければならない。

(業務)

第4条 学習館は、次の業務を行う。

(1) 明延鉱山に関する資料の収集、保存及び展示に関する業務

(2) 明延鉱山に関する知識を提供する業務

(3) 都市等との交流を図る業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(入館の制限等)

第5条 市長は、次の各号に該当する者に対しては、学習館の入館を拒み又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為をするおそれがある者又はそのおそれのある物品、動物その他これらに類するものを携帯する者

(2) 管理者の指示に従わない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、学習館の施設又は展示品を破損するおそれのあると認められる者

(遵守事項)

第6条 学習館に入館した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙又は飲食をしないこと。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。

(原状回復の義務等)

第7条 学習館の施設を利用する者は、その責めに帰すべき理由により当該施設、設備又は展示物を消失し、又は損傷したときは、これを原状に回復しなければならない。

2 学習館を利用する者が前項に規定する義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は、当該者の負担とする。

(指定管理者の指定等)

第8条 市長は、次に掲げる学習館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 第4条に規定する業務

(2) 学習館の利用及びその制限に関する業務

(3) 学習館の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第5条及び第7条第2項の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の大屋町明延鉱山学習館の設置及び管理に関する条例(平成2年大屋町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

養父市立明延鉱山学習館設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第101号

(平成18年10月13日施行)