○養父市立上垣守国養蚕記念館管理運営規則

平成16年4月1日

規則第233号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立上垣守国養蚕記念館設置及び管理条例(平成16年養父市条例第99号)第7条の規定に基づき、養父市立上垣守国養蚕記念館(以下「記念館」という。)の管理運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 記念館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 市内の養蚕に関する資料を収集、保管及び展示しこれを利用に供すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた業務

(施設の使用)

第3条 記念館を使用する者は、展覧会、講演会、講習会、映写会、研究会等記念館に関する催し以外の使用をしてはならない。

(開館及び閉館)

第4条 記念館は、原則として午前10時に開館し午後4時に閉館する。ただし、臨時に必要がある場合には、管理人においてこれを適宜に変更することができる。

2 記念館の休館日は、毎週月曜日、火曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日(成人の日、こどもの日、文化の日及び敬老の日を除く。)並びに12月28日から翌年1月4日までとする。

3 市長は、必要ある場合には、臨時休館日を定めることができる。

(表簿)

第5条 記念館は、別に定めるもののほか、次に掲げる表簿を備え付けるものとする。

(1) 使用日誌

(2) 書籍、蚕具等の目録

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める表簿

(指定管理者に記念館を管理させる場合の取扱い)

第6条 指定管理者に記念館を管理させる場合における第4条第3項の規定の適用については、同項中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

養父市立上垣守国養蚕記念館管理運営規則

平成16年4月1日 規則第233号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 規則第233号
平成18年3月29日 規則第8号