○養父市立上垣守国養蚕記念館設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第99号

(設置)

第1条 本市の一大基幹産業であった養蚕の礎をなした上垣守国に関する資料を収集及び保存し、これを一般に公開し後世に正しく伝えるとともに郷土愛のかん養を図るため、養父市立上垣守国養蚕記念館(以下「記念館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 記念館の位置は、養父市大屋町蔵垣246番地2とする。

(入館の制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては入館を拒み、又は退館を命ずることができる。

(1) 秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれのある者

(2) 展示物に損傷を与える行為をする者

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理運営上支障があると認められる者

(入館料)

第4条 記念館の入館料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第5条 記念館を利用する者は、記念館の施設、設備及びその他の物件を破損又は紛失した場合は、利用責任者において、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第6条 市長は、次に掲げる記念館の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 記念館の利用及びその制限に関する業務

(2) 記念館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に第1項の業務を行わせている場合における第3条の規定の適用については、同条中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、記念館の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上垣守国養蚕記念館の設置及び管理に関する条例(平成7年大屋町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

養父市立上垣守国養蚕記念館設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第99号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 条例第99号
平成17年12月22日 条例第43号