○養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日

規則第58号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立おおやホール設置及び管理条例(平成16年養父市条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 養父市立おおやホール(以下「ホール」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日は午前9時から午後5時までとする。この場合、午後5時以降においてホールの使用がある場合は、この限りでない。

2 前項に定めるほか、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に変更することができる。

(休館日)

第3条 ホールの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。

(1) 月曜日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(使用許可の申請)

第4条 ホールの使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、おおやホール使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

(受付開始日等)

第5条 使用許可の申請受付の開始日は、使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとする場合はその初日をいう。)の属する月の6箇月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の直近の開館日とする。)からとし、受付時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 2人以上の申請者が、同時に申請しようとした場合は、抽選により決定するものとする。

(使用許可書の交付及び提示義務)

第6条 市長は、申請書を受理し、審査の上、ホールの使用を許可したときは、おおやホール使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 前項に定める許可書の交付を受けた者(以下「使用者」という。)は、ホールを使用する際に、その許可書を係員に提示しなければならない。

(使用許可の変更)

第7条 使用者が、許可を受けた内容を変更しようとするときは、おおやホール使用内容変更許可申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)に許可書を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、変更許可を決定したときは、申請者におおやホール使用内容変更許可書(様式第4号。以下「変更許可書」という。)を交付するものとする。

3 ホールの使用内容の変更によって使用料に不足が生じたときは、使用者は、直ちに不足額を前納するものとする。

(使用許可申請の取消し)

第8条 使用者は、ホールの使用を取り消そうとするときは、速やかにおおやホール使用取消届出書(様式第5号)に許可書(変更許可書が交付されている場合は、変更許可書を含む。)を添えて市長に提出しなければならない。

(使用期間等)

第9条 ホールは、引き続き5日を超え、又は定期的に曜日若しくは日を指定する独占的な使用をすることができない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(使用時間の計算及び延長)

第10条 ホールの使用時間は、本来の目的のために要する時間のほか、その準備及び原状回復のために要する一切の時間を含むものとする。

2 使用者は、許可を受けず使用時間を延長することができない。

(使用料の減免)

第11条 条例第10条に定める使用料の減免を受けようとする者は、おおやホール使用料減免申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 使用料を減免することができる場合及び減免する額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内の社会教育関係団体及び社会福祉団体並びに公民館登録グループが使用するとき 当該使用料の10分の5の額(和室においては使用料の全額)

(2) 市及び市の機関が事務局を持っている市内の公共的団体が使用するとき 当該使用料の10分の5の額(和室においては使用料の全額)

(3) 市及び市の機関が使用するとき 使用料の全額

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が特別の理由があると認めるとき 市長の定める額

(使用料の還付)

第12条 条例第11条ただし書の定めによる使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責めに帰することができない理由で使用しないとき 納められた使用料の額

(2) 使用者が、使用期日前20日までに使用を取り消し、又は変更した場合で、市長が相当の理由があると認めたとき 納められた使用料の8割相当額

(3) 使用者が、使用期日の前々日までに使用を取り消した場合で、市長が特別の理由があると認めたとき 納められた使用料の5割相当額

(4) 使用者が、第2号及び第3号に定める期限内に使用内容を変更し、既納の使用料に過納が生じたとき 過納の使用料の額

2 使用料の還付を受けようとする者は、市長が別に定めるおおやホール使用料還付請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第13条 市長は、ホールに使用者の負担において必要な特別の設備をさせることができる。

2 使用者が、ホールに特別の設備等をしようとするときは、その内容を記載した仕様書又は説明書を申請書又は許可書若しくは変更申請書又は変更許可書に添えて、市長の許可を受けなければならない。この場合、市長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、当該許可に条件を付すことができる。

(使用者の管理責任)

第14条 使用者は、次に掲げる事項を遵守するとともに、参集者の協力を求めるために必要な指示をしなければならない。

(1) 使用者は、使用中ホール内外の秩序を保つため、必要な責任者及び整理員を配置すること。

(2) 使用者は、使用の準備及び使用後の原状回復のための担当者をあらかじめ決めておき、係員の指示に従うこと。

(3) 使用箇所の収容定員を超えて入館させないこと。

(4) 入館者の安全を確保すること。

(5) 許可を受けずに他の室等を使用し、又は入室しないこと。

(6) 非常の災害に対処するため、あらかじめ避難誘導の措置又は非常口の確認等適切な配慮をすること。

(行為の禁止)

第15条 何人も、ホールの敷地内及び建物の中では、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は騒音、放歌、暴力等他人の迷惑となる行為をし、若しくはこれらのおそれのある物品、動物の類を携帯すること。ただし、介護犬あるいはこれに類する動物を除く。

(2) 許可なくして、物品の展示販売、宣伝、広告類の掲示若しくは配布、その他営利行為をすること。

(3) 許可なくして、貼り紙、釘打ち、印刷物の配布をすること。

(4) ホールを損傷し、汚損し、あるいは亡失すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、あるいはその他火気を使用すること。

(6) ホール内外を不潔にすること。

(7) 所定の場所以外に出入りをすること。

(8) 係員、使用責任者等の指示に従わないこと。

(使用の打合わせ)

第16条 使用者は、ホールの使用方法その他必要な事項について、事前に係員と打合わせをしなければならない。

(係員の立入り)

第17条 市長は、ホールの管理上必要があると認めるときは、係員を使用中のホールに立ち入らせることができる。この場合、使用者は、これを拒むことができない。

(破損等の届出)

第18条 使用者は、ホールを汚損し、又は破損し、若しくは滅失したときは、直ちにおおやホール汚損・破損・滅失等届出書(様式第8号)により市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 市長は、汚損・破損・滅失等の届け出があったときは、その損害額を査定し、損害賠償額決定通知書(様式第9号)により、使用者に通知するものとする。

(使用後の点検)

第19条 使用者は、ホールの使用を終え原状に回復したときは、直ちに係員に届け出て点検を受けなければならない。

(その他)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のおおやホールの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年大屋町規則第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年規則第18号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係るホール等の使用料について適用し、同日前の使用に係るホール等の使用料については、なお従前の例による。

(平成28年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の養父市情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の養父市個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の養父市やぶ暮らし住宅支援条例施行規則、第5条の規定による改正前の養父市職員の給与に関する規則、第6条の規定による改正前の養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則、第7条の規定による改正前の養父市福祉医療費等助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の養父市児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の養父市子ども手当事務取扱規則、第10条の規定による改正前の養父市特別措置法に係る子ども手当事務取扱規則、第11条の規定による改正前の養父市助産施設及び母子生活支援施設措置費用の徴収に関する規則、第12条の規定による改正前の養父市老人医療事務取扱細則、第13条の規定による改正前の養父市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則、第14条の規定による改正前の養父市基準該当障害福祉サービス事業所の登録等に関する規則、第15条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法による更生援護施設入所措置等に関する規則、第16条の規定による改正前の養父市身体障害者福祉法、知的障害者福祉法及び児童福祉法に基づく指定居宅支援及び指定施設支援等の事務処理に関する規則、第17条の規定による改正前の養父市介護保険条例施行規則及び第18条の規定による改正前の養父市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市立おおやホール設置及び管理条例施行規則

平成16年4月1日 規則第58号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 規則第58号
平成18年3月29日 規則第18号
平成20年10月1日 規則第34号
平成28年3月30日 規則第8号
令和4年3月29日 規則第8号