○養父市養父公民館規則
平成16年4月1日
規則第53号
(1) 養父市立ビバホール(以下「ビバホール」という。)
(2) 養父市立養父公民館(以下「公民館」という。)
(3) 養父市立養父就業改善センター(以下「改善センター」という。)
(4) 養父市養父老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)
(5) 養父市立養父体育館(以下「体育館」という。)
(名称及び位置)
第2条 前条の複合施設の名称は、養父市養父公民館(以下「養父公民館」という。)と称し、養父市広谷250番地に置く。
(管理運営)
第3条 養父公民館の管理運営は、ビバホール、公民館、改善センター、福祉センター及び体育館においてそれぞれ定める。
(連携)
第4条 養父公民館は、第1条に掲げる施設について、相互に有機的な連携を保ち、効率的に運営されなければならない。
(職員)
第5条 養父公民館に、必要な職員を置く。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第19号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。