○養父市養父公民館規則

平成16年4月1日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、市民に多様な生涯学習の場所を提供し、もって生涯学習の振興に資するため、次の各号をもって構成する複合施設に関し、必要な事項を定めるものとする。

(1) 養父市立ビバホール(以下「ビバホール」という。)

(2) 養父市立養父公民館(以下「公民館」という。)

(3) 養父市立養父就業改善センター(以下「改善センター」という。)

(4) 養父市養父老人福祉センター(以下「福祉センター」という。)

(5) 養父市立養父体育館(以下「体育館」という。)

(名称及び位置)

第2条 前条の複合施設の名称は、養父市養父公民館(以下「養父公民館」という。)と称し、養父市広谷250番地に置く。

(管理運営)

第3条 養父公民館の管理運営は、ビバホール、公民館、改善センター、福祉センター及び体育館においてそれぞれ定める。

(連携)

第4条 養父公民館は、第1条に掲げる施設について、相互に有機的な連携を保ち、効率的に運営されなければならない。

(職員)

第5条 養父公民館に、必要な職員を置く。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

養父市養父公民館規則

平成16年4月1日 規則第53号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 規則第53号
平成20年4月1日 規則第19号