○養父市立公民館条例施行規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立公民館条例(平成16年養父市条例第89号。以下「条例」という。)の規定に基づき、養父市立公民館(以下「公民館」という。)の運営及び管理に関する基本的事項を定めるものとする。

(対象区域)

第2条 公民館、公民館分館及び地区公民館の事業対象区域は、別表のとおりとする。

(事業計画)

第3条 公民館長(以下「館長」という。)は、毎年4月中に当該年度の公民館の事業計画書を養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(事業報告)

第4条 館長は、毎年4月中に前年度における事業の実施状況を、教育委員会に報告しなければならない。

(使用の申請)

第5条 公民館を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会が別に定める使用許可申請書を提出しなければならない。また、許可された事項を変更しようとするときも、教育委員会が別に定める使用内容変更許可申請書を提出しなければならない。

(受付開始日等)

第6条 使用許可の申請受付の開始日は、使用しようとする日(連続して2日以上使用しようとする場合はその初日をいう。)の属する月の6箇月前の月の初日(その日が休館日に当たるときは、その翌日以後の直近の開館日とする。)からとし、受付時間は午前9時から午後5時までとする。ただし、受付時間について、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 2人以上の申請者が、同時に申請しようとした場合は、抽選により決定するものとする。

(公民館等の使用時間)

第7条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、日曜日は午前9時から午後5時までとする。この場合、午後5時以降においてホールの使用があるときは、この限りでない。

(休館日)

第8条 公民館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 毎週月曜日(ただし、八鹿公民館については、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日(その日が同法に規定する休日に当たるときは、その翌日))

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(備付簿冊)

第9条 公民館には次の簿冊を備え付けなければならない。

(1) 出勤簿(遅刻、早退簿を含む。)

(2) 休暇簿

(3) 旅行命令簿

(4) 時間外勤務命令簿

(5) 文書収受発送送達簿

(6) 備品台帳

(7) 例規集

(8) 業務日誌

(指定管理者に公民館を管理させる場合の取扱い)

第10条 指定管理者に公民館を管理させる場合における第5条の規定の適用については、同条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、公民館の運営管理について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町中央公民館使用に関する規則(昭和61年八鹿町教育委員会規則第1号)、養父町公民館の管理運営に関する規則(昭和51年養父町教育委員会規則第2号)、大屋町公民館運営規則(昭和43年大屋町教育委員会規則第1号)、大屋町民センターの設置及び管理に関する規則(昭和54年大屋町規則第10号)又は関宮町公民館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成元年関宮町教育委員会規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年教委規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第9号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成21年教委規則第15号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。

(令和3年教委規則第4号)

この規則は、令和3年9月10日から施行する。

(令和3年教委規則第5号)

この規則は、令和3年9月10日から施行する。

別表(第2条関係)

1 公民館(公民館分館)対象区域

名称

主たる対象となる区域

八鹿公民館

八鹿町八鹿、八鹿町下網場、八鹿町上網場、八鹿町舞狂、八鹿町九鹿、八鹿町小佐、八鹿町石原、八鹿町日畑、八鹿町小山、八鹿町国木、八鹿町朝倉、八鹿町米里、八鹿町高柳、八鹿町八木、八鹿町今滝寺、八鹿町浅間、八鹿町伊佐、八鹿町坂本、八鹿町岩崎、八鹿町大江、八鹿町上小田、八鹿町下小田、八鹿町宿南、八鹿町三谷、八鹿町青山

養父公民館

長野、餅耕地、建屋、能座、森、三谷、船谷、大坪、畑、稲津、浅野、新津、玉見、左近山、伊豆、十二所、広谷、上箇、上野、小城、薮崎、養父市場、大薮、奥米地、中米地、鉄屋米地、口米地、大塚、堀畑

大屋公民館

大屋町宮垣、大屋町上山、大屋町樽見、大屋町中、大屋町由良、大屋町夏梅、大屋町加保、大屋町大屋市場、大屋町山路、大屋町笠谷、大屋町大杉、大屋町糸原、大屋町宮本、大屋町門野、大屋町須西、大屋町和田、大屋町明延、大屋町蔵垣、大屋町筏、大屋町中間、大屋町若杉、大屋町横行

関宮公民館

関宮公民館葛畑分館

三宅、大谷、万久里、尾崎、関宮、吉井、中瀬、轟、出合、安井、鵜縄、小路頃、川原場、葛畑、別宮、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定、大久保

2 地区公民館対象区域

名称

主たる対象となる区域

口大屋地区公民館

大屋町宮垣、大屋町上山、大屋町樽見、大屋町中、大屋町由良、大屋町夏梅

大屋地区公民館

大屋町加保、大屋町大屋市場、大屋町山路、大屋町笠谷、大屋町大杉

南谷地区公民館

大屋町糸原、大屋町宮本、大屋町門野、大屋町須西、大屋町和田、大屋町明延

西谷地区公民館

大屋町蔵垣、大屋町筏、大屋町中間、大屋町若杉、大屋町横行

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養父市立公民館条例施行規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第27号

(令和3年9月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第27号
平成17年11月22日 教育委員会規則第7号
平成18年3月30日 教育委員会規則第2号
平成19年3月28日 教育委員会規則第4号
平成20年8月18日 教育委員会規則第11号
平成21年6月23日 教育委員会規則第9号
平成21年9月29日 教育委員会規則第15号
令和3年7月27日 教育委員会規則第4号
令和3年8月24日 教育委員会規則第5号