○養父市社会教育指導員の設置等に関する規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第25号

(設置)

第1条 社会教育の振興を図るため、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に社会教育指導員(以下「指導員」という。)を設置する。

2 指導員は、非常勤とする。

(職務)

第2条 指導員は、社会教育主事を助けて、教育委員会が委嘱した社会教育の特定分野についての直接指導、学習相談又は社会教育関係団体の育成等に従事する。

(任命)

第3条 指導員は、教育一般に関して豊かな識見を有し、かつ、社会教育に関する指導技術を身に付けている者のうちから教育委員会が任命する。

(免職)

第4条 指導員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を免ずる。

(1) 一身上の都合等で辞任を申し出た場合

(2) 教育委員会の都合により、設置の必要がなくなった場合

(3) 勤務の状態が好ましくない場合

(4) 指導員として、ふさわしくない非行のあった場合

(勤務)

第5条 指導員は、教育長の定める計画に従って勤務する。

(任期)

第6条 指導員の任期は、任命された日の属する会計年度の終わりまでとする。

2 指導員は、再任されることができる。

(報酬及び費用弁償の額等)

第7条 指導員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、養父市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成16年養父市条例第47号)の定めるところによる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

養父市社会教育指導員の設置等に関する規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第25号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第25号