○養父市学校給食運営委員会規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第24号

(設置)

第1条 養父市教育委員会(以下「委員会」という。)が行う学校給食実施のために必要な重要事項について審議し、養父市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の円滑な運営に協力することを目的とし、養父市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。

(事務局)

第2条 運営委員会の事務局を養父市教育委員会事務局に置く。

(事業)

第3条 運営委員会は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事項を行う。

(1) 委員会の諮問に対しての答申

(2) 学校給食の実施、学校給食センターの運営に関する事項

(3) 学校給食の普及、改善及び向上に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、運営委員会の目的達成のために必要な事項

(組織)

第4条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから委員会が委嘱し、15人以内で組織する。

(1) 小学校、中学校及び義務教育学校の代表校長

(2) 小学校、中学校及び義務教育学校の給食担当校長

(3) 小学校、中学校及び義務教育学校のPTA役員

(4) 小学校、中学校及び義務教育学校の給食指導担当

(5) 学校給食センター所長

(6) 学校給食センター学校栄養職員代表

(7) その他教育委員会が必要と認めた者

2 教育委員、教育委員会事務局職員、学校給食センター職員、養護教諭及び給食担当者は、運営委員会に出席して意見を述べることができる。

(役員)

第5条 運営委員会に次の役員を置く。

委員長 1人

副委員長 1人

2 役員の選任は、委員の互選による。

第6条 委員長は、運営委員会を代表し、会議を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。

(任期)

第7条 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員は、任期が満了しても後任者が就任するまでその職にとどまる。

3 補充により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 役員の任期は、その者の委員在職期間とする。

(会議)

第8条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集し、開催する。

2 会議は、過半数の委員の出席によって成立し、議事は、出席委員の過半数をもって決定する。

3 委員の任命後最初に開かれる運営委員会は、第1項の規定にかかわらず、教育委員会が招集する。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月23日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養父市学校給食運営委員会規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第24号
平成20年3月28日 教育委員会規則第9号
平成21年2月25日 教育委員会規則第5号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号