○養父市立学校給食センター管理運営規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第23号

(目的)

第1条 この規則は、養父市立学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(管理)

第2条 学校給食事業及び学校給食センターの運営については、教育委員会が管理する。

(業務)

第3条 学校給食センターは、次の事業を行う。

(1) 養父市立小学校、中学校及び義務教育学校(以下「学校等」という。)に対する学校給食の調理運搬に関する事項

(2) 学校給食の普及充実及び学校における食育の推進に関する事項

(職員)

第4条 学校給食センター職員は次のとおりとする。

(1) 所長及び補佐する職員(以下「所長等」という。)

(2) 栄養教諭及び学校栄養職員(以下「栄養教諭等」という。)

(3) 調理員

(4) 運転員

(5) その他必要な職員

(職務)

第5条 学校給食センターの職員の任務は、おおむね次のとおりとする。

(1) 所長は、学校給食センターに属する業務を総括し、学校給食センターの業務をつかさどるとともに所属職員を指揮監督する。

(2) 栄養教諭等は、給食管理、食に関する指導にあたる。

(3) 調理員は、調理に従事するとともに、給食の運搬等を補助する。

(4) 運転員は、給食の運搬、運搬車及び施設並びに機械器具の整備管理に努めるとともに、調理にも従事する。

(所掌事務)

第6条 学校給食センターの職員の所掌事務は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 所長等

 学校給食センターの全般的な運営管理

 物資の購入及び保管

 給食に関する会計経理

 給食人員の決定

 文書の収受発送並びに簿冊の編さん及び保管

 火元責任及び不在となるときはその不在の間の火元責任者の決定

 会計経理については、教育長の定める決裁規定に従うとともに、教育長から権限の委任を受けた事項の処理

 衛生管理体制の整備

 検食の実施

(2) 栄養教諭等

 栄養管理及び献立作成、調理指導

 衛生管理、衛生指導

 学校給食を活用した食に関する指導の充実

(3) 調理員

 調理及び調理食品の分配

 食缶の積込み及びコンテナーの積下しと運搬車添乗

 食器、調理器具等の洗浄、消毒及び保管

 調理所内外の清潔整頓

(4) 運転員

 学校等への配達及び回収

 運搬車の整備、保全及び管理

 機械器具の管理

 コンテナーの積込み及び積下し

 調理業務

(職員の任免)

第7条 職員の任免は、教育委員会が行う。

(職員の服務)

第8条 職員の服務については、養父市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年養父市条例第40号)及び養父市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成16年養父市規則第41号)の定めるところにより、業務の特殊性に属する部分については、別に定める。

2 学校の春季休業日、夏季休業日、冬季休業日の職員勤務については、所長等が勤務計画書を作成して教育長の承認を受けなければならない。

(衛生管理)

第9条 所長等は、常に職員の健康管理に留意し、定期的に健康診断を、また毎月2回以上の検便を全職員について実施するとともに、職員は身体衣服等を清潔に保ち、手洗いと消毒に万全を期し、感染症、食中毒等に常に注意しなければならない。

2 職員が健康に異常を感じたとき、又は家族に感染症等が発生したときは、直ちに所長に報告し所長の指示に従わなければならない。

3 学校給食センターの業務に影響があると考えられる地区に感染症等が発生したときは、所長は、教育長に報告してその指示に従い、必要な措置を講じなければならない。

(学校給食運営委員会)

第10条 学校給食の実施運営について、適正かつ円滑を図るための協力組織として養父市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設ける。

2 運営委員会は、学校給食事業及び学校給食センター運営上の重要事項について審議する。

3 運営委員会の規則は別に定める。

(学校給食担当者会)

第11条 給食目的達成のための協力組織として、学校給食担当者会を設ける。

(献立作成)

第12条 献立の作成に当たっては、安全な給食の提供、栄養量の確保、価格の適正等を重視して立案されなければならない。

2 栄養教諭等が献立を作成するに当たっては、調理員と協議し、所長の決裁を得なければならない。

(献立表等の配布)

第13条 献立表等は、学校及び家庭に配布して、学校給食の栄養及び食育の推進に努めなければならない。

2 学校長等は、学校給食センターから送付された献立表により、児童、生徒及び保護者に対し、学校給食に対する理解を深め、食文化、栄養等に対する知識の向上を図るよう努めなければならない。

(調理作業)

第14条 調理に当たっては、栄養教諭等の立案する調理計画に基づいて衛生的、かつ、能率的に処理されなければならない。

(検食保存)

第15条 所長等は、事故発生に備えて、当日の原材料及び給食物を2週間冷凍保存しなければならない。

(食材の調達)

第16条 給食用食材の発注については、購入計画に基づき発注しなければならない。

2 給食用食材の調達に関することは、別に定める。

(検収)

第17条 納品に当たっては、検収を厳重に行い、不適格品のあった場合には、取替え返品又は登録の取消しを行うことができる。

(分配)

第18条 各容器への分配は、清潔、かつ、ていねいを旨とし、分量及び食品内容に不足並びに不公平のないよう留意しなければならない。

(運搬)

第19条 運搬に当たっては、特に安全と衛生に留意し、定められた時間までに学校等に搬入しなければならない。事故等のため遅延するときは、その旨を学校等に連絡するものとする。

(回収)

第20条 給食後の食器、食缶等は、必ずその日のうちに回収しなければならない。回収に際し、不足、破損、紛失等のあるときは学校長等はその旨を所長等に報告しなければならない。

(洗浄、消毒及び保管)

第21条 回収した食器、食缶等は、所定の洗浄、消毒、保管等をていねいにしなければならない。

(調理室管理)

第22条 調理室の管理に当たっては、特に衛生と安全を重視し、常に清潔かつ整理整頓が保持されなければならない。

(外来者の入室禁止)

第23条 作業中は、外来者の入室を禁止するとともに、作業時間外においてもみだりに入室を認めてはならない。

(給食日数及び給食費の額)

第24条 年間給食日数は、小学校及び義務教育学校の前期課程185日、中学校及び義務教育学校の後期課程180日とする。

2 給食費は、1か月当たりの定額制とし、別表第1で定める。ただし、月途中の転出入の場合は、日割計算によって精算するものとする。

3 見学者その他試食等で1食に限る給食については、別表第1に定める。

4 給食費の額は、運営委員会の意見を聞いて、教育委員会が決定する。

5 第2項の規定にかかわらず、保護者の負担軽減のため、学校等に就学する第1子の月額給食費を3,000円とし、同一世帯において兄弟姉妹が2人以上就学している場合、第2子以降の給食費については、月額給食費を2,100円とする。

6 別表第1に規定する年間給食日数を超過したときは、同表に規定する1食当たりの給食費の額に超過した日数を乗じて得た額を同表に定める月額とは別に徴収することができる。

(給食費の減免)

第25条 教育委員会は、災害その他特別の事情があると認められる場合は、給食費を減免することができる。

2 減免内容その他必要事項は、別に定める。

(給食費の徴収)

第26条 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により負担すべき給食費の負担責任者は、保護者とし、徴収については、預金口座振替方式とすることができるものとし、その領収方法は、指定預貯金口座の通帳記入をもって領収書の発行に代えるものとする。

(給食費の払込み)

第27条 保護者は、預金口座振替依頼書を提出し、口座振替の方式により給食費を支払うことができる。

2 金融機関は、給食センターからの口座振替明細書により毎月5日までに、各保護者の指定預金口座から給食会計口座に振込むものとする。

(休食払戻金)

第28条 4日前までに届出をし、かつ、連続して3日以上の欠食者及び所定日数に満たない学校等に対しては、給食費の払戻しを行うことができる。

2 給食費払戻金額は、別表第2に定める。

3 給食費払戻対象行事は、別表第3に定める。

(公簿書類)

第29条 学校給食センターに備え付ける公簿及び書類は、次のとおりとする。

(1) 出勤簿

(2) 給食日誌

(3) 備品台帳

(4) 文書綴

(5) 超勤命令簿

(6) 献立表綴

(7) 前各号に掲げるもののほか、会計関係書類綴

(調理用被服)

第30条 職員に作業衣、白衣、調理用前掛、帽子、ゴム長ぐつ等を貸与する。

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、学校給食センターの管理運営に関し、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町立学校給食共同調理所管理運営規則(平成10年八鹿町教育委員会規則第1号)、養父町学校給食共同調理所運営規則(昭和41年養父町教育委員会規則第3号)、大屋町学校給食センター管理運営規則(昭和45年大屋町教育委員会規則第9号)又は関宮町学校給食センター管理運営規則(昭和45年関宮町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第8号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年1月1日から適用する。

(平成27年教委規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月23日から施行する。

(経過措置)

2 第5条の規定による改正後の養父市立学校給食センター管理運営規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の給食費について適用し、施行日前の給食費については、なお従前の例による。

(平成30年教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年教委規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

別表第1(第24条関係)

区分

年間給食日数

給食単価(1食当たり)

月額給食費

年額給食費

小学校及び義務教育学校前期課程の児童

185日

255円

4,200円

46,200円

小学校及び義務教育学校前期課程の職員

185日

263円

4,400円

48,400円

中学校及び義務教育学校後期課程の生徒

180日

280円

4,500円

49,500円

中学校及び義務教育学校後期課程の職員

180日

288円

4,700円

51,700円

給食センター職員

給食提供日

288円

4,700円

51,700円

その他(非常勤講師、教育実習生等)

給食単価に給食日数を乗じた額

試食単価

1食当たり 300円

備考

1 月額給食費は、1食当たりの給食単価に年間給食日数を乗じた額を11か月で除した額とする。ただし、100円未満の端数は切り捨てる。

2 年額給食費は、月額給食費に11か月を乗じた金額とする。

別表第2(第28条関係)

種類

区分

金額

給食費払戻額

(1食当たり)

第24条第5項の適用を受ける小学校及び義務教育学校前期課程の児童

第1子

170円

第2子以降

120円

第24条第5項の適用を受ける中学校及び義務教育学校後期課程の生徒

第1子

180円

第2子以降

120円

小学校及び義務教育学校前期課程の職員

263円

中学校及び義務教育学校後期課程の職員

288円

別表第3(第28条関係)

種類

区分

対象行事

対象となる学校行事

小学校及び義務教育学校前期課程の児童並びに同職員

自然学校、修学旅行

中学校及び義務教育学校後期課程の生徒並びに同職員

修学旅行、トライやる・ウィーク

その他

その他教育長が必要と認める行事

養父市立学校給食センター管理運営規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第23号

(令和2年11月18日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第23号
平成19年3月28日 教育委員会規則第3号
平成20年3月28日 教育委員会規則第8号
平成21年2月25日 教育委員会規則第4号
平成27年1月26日 教育委員会規則第2号
平成27年3月17日 教育委員会規則第4号
平成28年3月28日 教育委員会規則第3号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号
平成30年2月23日 教育委員会規則第4号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号
令和2年2月26日 教育委員会規則第2号
令和2年5月25日 教育委員会規則第8号
令和2年11月18日 教育委員会規則第16号