○養父市立学校給食センター設置条例
平成16年4月1日
条例第86号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校に通学する児童及び生徒に学校給食を実施するため、その調理等の業務を一括処理する施設として、学校給食センターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 学校給食センターの名称は、養父市学校給食センターとし、位置は、養父市小城597番地1とする。
(業務)
第3条 学校給食センターは、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校に通学する児童及び生徒に対する学校給食の調理、運搬その他学校給食の実施に関し必要な業務を行う。
(職員)
第4条 学校給食センターに、所長その他必要な職員を置く。
(運営委員会)
第5条 学校給食に関する重要事項を調査及び審議するため、教育委員会の附属機関として、養父市学校給食運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第22号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第23号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。