○養父市立あけのべ自然学校設置及び管理条例

平成16年4月1日

条例第82号

(設置)

第1条 豊かな自然環境の下で児童生徒を中心とした学校教育活動推進を図るほか、市民相互の交流を促進するため、養父市立あけのべ自然学校(以下「自然学校」という。)を設置する。

(位置)

第2条 自然学校の位置は、養父市大屋町明延1184番地とする。

(使用の許可)

第3条 自然学校を使用しようとする者は、使用日の前日までに市長の許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 市長は、施設を使用する者が次のいずれかに該当するとき、又は管理上支障があるときは、使用を許可しない。また、許可後でも使用を取り消すことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(使用料)

第5条 自然学校の使用料は、別表のとおりとする。ただし、市長が必要と認めた場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(損害賠償の義務)

第6条 使用者は、施設の施設備品等を損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(指定管理者の指定等)

第7条 市長は、次に掲げる自然学校の管理に関する業務を地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定による市長の指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(1) 自然学校の利用及びその制限に関する業務

(2) 自然学校の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) 自然学校の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める業務

2 指定管理者に前項の業務を行わせている場合における第3条及び第4条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

(利用料金)

第8条 第5条の規定にかかわらず、前条第1項の規定により、自然学校の管理を指定管理者に行わせる場合は、自然学校の使用の許可を受けた者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

3 利用料金の額は、指定管理者が市長の承認を受けて定めるものとする。

4 指定管理者は、市長の承認を受けた基準により、利用料金の全部又は一部を免除し、又は返還することができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の集団宿泊教育共同利用施設の設置及び管理に関する条例(平成元年大屋町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 宿泊使用

区分

使用料(1泊)

高校生以下(1人当たり)

1,570円

一般(1人当たり)

2,620円

備考

自然学校(林間学校、修学旅行等)で使用の引率者については、高校生以下の料金とする。

2 宿泊外使用

区分

使用料(4時間ごとに)

本館(各室ごとに)

2,000円

体育館

5,000円

屋外活動棟(1人当たり)

100円

備考

本館に宿泊中の場合は、無料とする。

養父市立あけのべ自然学校設置及び管理条例

平成16年4月1日 条例第82号

(平成24年4月1日施行)