○養父市大会出場等旅費補助規程
平成16年4月1日
教育委員会訓令第10号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒が、競技大会、コンクール等(以下「大会」という。)に出場する場合の旅費を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2条 この訓令は、教育委員会関係、校長会関係又は教育関係機関の主催する大会(学校単位参加)に出場する者を対象に適用する。
2 前項の規定に該当しない場合でも実質的にこれに準ずるもので、教育長が適当と認めるときは、この訓令を適用することができる。
(補助額の基準)
第3条 補助金の額は、通常用いる交通費、宿泊料その他諸経費の実費以内で教育長が定める。
2 スクールバス、市のマイクロバスを利用した場合、交通費は補助しないものとする。
3 教育委員会、小学校、中学校及び義務教育学校で、バスを借り上げて対応した場合には、その借上料の支払をもって交通費の補助とみなす。
4 近畿大会又は全国大会への出場旅費については、教育長が、その都度関係者と協議をしてこれを定める。
(承認報告)
第4条 この訓令の適用を受けようとする場合、学校長は事前に計画書を提出して、教育長の承認を得るものとし、大会の実施後10日以内に報告書を提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この訓令の規定にかかわらず、合併前の大会出場等旅費補助規程(昭和44年八鹿町教育委員会規程第1号)又は養父中学校生徒の大会出場等旅費補助規程(平成6年養父町教育委員会規程第1号)の規定による。
附則(平成19年教委訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日より施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 種目 | 監督 | コーチ | スコアラー | 選手 | 計 |
| 人 | 人 | 人 | 人 | 人 |
野球 | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 |
バレーボール | 1 | 1 | 1 | 13 | 16 |
バスケットボール | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 |
軟式テニス(団体) | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 |
軟式テニス(個人) | 1 | 1 | 1 | 16 | 19 |
卓球(団体) | 1 | 1 |
| 6 | 8 |
卓球(個人) | 1 | 1 |
| 8 | 10 |
ソフトボール | 1 | 1 | 1 | 18 | 21 |
駅伝競走(男子) | 1 | 1 |
| 9 | 11 |
駅伝競走(女子) | 1 | 1 |
| 8 | 10 |
陸上競技 | 1 | 1 |
| 実数 |
|
スキー(個人) | 1 | 1 |
| 10 | 12 |
スキー(リレー男子) |
|
|
| 6 | 6 |
スキー(リレー男子) |
|
|
| 5 | 5 |
吹奏楽 | 1 |
|
| 実数 |
|
剣道 | 1 |
|
| 6 | 7 |
体操 | 1 |
|
| 5 | 6 |
柔道 | 1 |
|
| 6 | 7 |
その他の大会 | 1 |
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