○養父市大会出場等旅費補助規程

平成16年4月1日

教育委員会訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校の児童又は生徒が、競技大会、コンクール等(以下「大会」という。)に出場する場合の旅費を補助することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用の範囲)

第2条 この訓令は、教育委員会関係、校長会関係又は教育関係機関の主催する大会(学校単位参加)に出場する者を対象に適用する。

2 前項の規定に該当しない場合でも実質的にこれに準ずるもので、教育長が適当と認めるときは、この訓令を適用することができる。

(補助額の基準)

第3条 補助金の額は、通常用いる交通費、宿泊料その他諸経費の実費以内で教育長が定める。

2 スクールバス、市のマイクロバスを利用した場合、交通費は補助しないものとする。

3 教育委員会、小学校、中学校及び義務教育学校で、バスを借り上げて対応した場合には、その借上料の支払をもって交通費の補助とみなす。

4 近畿大会又は全国大会への出場旅費については、教育長が、その都度関係者と協議をしてこれを定める。

5 参加人員の基準は、別表に定める。ただし、別表により難いときは、教育長がこれを定める。

(承認報告)

第4条 この訓令の適用を受けようとする場合、学校長は事前に計画書を提出して、教育長の承認を得るものとし、大会の実施後10日以内に報告書を提出しなければならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、この訓令の規定にかかわらず、合併前の大会出場等旅費補助規程(昭和44年八鹿町教育委員会規程第1号)又は養父中学校生徒の大会出場等旅費補助規程(平成6年養父町教育委員会規程第1号)の規定による。

(平成19年教委訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日より施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

種目

監督

コーチ

スコアラー

選手

 

野球

1

1

1

18

21

バレーボール

1

1

1

13

16

バスケットボール

1

1

1

16

19

軟式テニス(団体)

1

1

1

8

11

軟式テニス(個人)

1

1

1

16

19

卓球(団体)

1

1

 

6

8

卓球(個人)

1

1

 

8

10

ソフトボール

1

1

1

18

21

駅伝競走(男子)

1

1

 

9

11

駅伝競走(女子)

1

1

 

8

10

陸上競技

1

1

 

実数

 

スキー(個人)

1

1

 

10

12

スキー(リレー男子)

 

 

 

6

6

スキー(リレー男子)

 

 

 

5

5

吹奏楽

1

 

 

実数

 

剣道

1

 

 

6

7

体操

1

 

 

5

6

柔道

1

 

 

6

7

その他の大会

1

 

 

 

 

養父市大会出場等旅費補助規程

平成16年4月1日 教育委員会訓令第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会訓令第10号
平成19年1月26日 教育委員会訓令第3号
令和2年2月26日 教育委員会訓令第1号