○養父市立学校結核対策委員会の設置及び運営に関する規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校における結核健診について、管理方針その他専門事項を検討するため、養父市立学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 委員会は、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校における次に掲げる事項について協議及び検討し、その結果を養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告する。

(1) 結核健診の実施状況及び結果に関すること。

(2) 精密検査対象児童又は生徒の管理方針に関すること。

(3) 結核患者の発生時の関係機関との協力及び対策の検討に関すること。

(4) 結核管理方針に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、次に掲げる委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者について、教育委員会が委嘱する。

(1) 兵庫県朝来健康福祉事務所(朝来保健所)

(2) 結核に関する学識経験のある者

(3) 医師会の代表

(4) 学校医の代表

(5) 学校長の代表

(6) 養護教諭の代表

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選任)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期とする。

(役員の任務)

第6条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

(会議の非公開)

第8条 委員会は、非公開とする。

(協力の要請)

第9条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第10条 委員は、委員会において知り得た個人情報を目的外利用し、又は第三者に提供し、かつ、漏らしてならない。

2 委員を退いた後も前項の規定を準用する。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

養父市立学校結核対策委員会の設置及び運営に関する規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第15号
平成24年3月27日 教育委員会規則第8号
令和2年2月26日 教育委員会規則第1号