○養父市特別支援児童生徒教育支援委員会規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第14号

(設置)

第1条 心身に特別な支援を要する児童生徒(以下「支援児童生徒」という。)を支えるため、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に養父市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(業務)

第2条 委員会は、次の業務を行う。

(1) 支援児童生徒の就学に関し、本人、その保護者及び支援児童生徒の就学に関する専門的知識を有する者の意見、その他の事情を勘案した上で教育委員会に助言を行うこと。

(2) 支援児童生徒、その他関係者に対する教育相談を行い、支援児童生徒に適切な教育的措置が図られるよう教育委員会に助言を行うこと。

(所掌事項)

第3条 委員会は、次に掲げる事項を取り扱う。

(1) 支援児童生徒の就学等に関すること

(2) 支援児童生徒の継続的な支援に関すること

(3) その他教育長が必要と認めること

(組織)

第4条 委員会は、15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育関係者

(2) 医療関係者

(3) 識見を有する者

(4) 行政関係者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の選任)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

(役員の任務)

第7条 委員長は、委員会を代表して会務を統括し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員長は、必要に応じて、委員の出席を求め会議を開く。

(協力の要請)

第9条 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

(秘密の保持)

第10条 委員は、委員会において知り得た個人情報を目的外利用し、又は第三者に提供し、かつ、漏らしてはならない。

2 委員を退いた後も前項の規定を準用する。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は、教育委員会の事務局で処理する。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第7―2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成27年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年教委規則第9号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

養父市特別支援児童生徒教育支援委員会規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第14号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第14号
平成19年4月26日 教育委員会規則第7号の2
平成27年5月29日 教育委員会規則第14号
平成30年3月26日 教育委員会規則第9号