○養父市立小学校、中学校及び義務教育学校の通学区域に関する規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、養父市立小学校、中学校及び義務教育学校に入学する者の区域(以下「校区」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(校区)
第2条 校区は、別表のとおりとする。
(学校の指定)
第3条 養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条の規定に基づき保護者に対して就学すべき学校を指定しなければならない。
(保護者の義務)
第4条 保護者は、その養育する就学児童及び生徒を教育委員会の指定した学校へ就学させなければならない。
(許可の取消し)
第7条 教育委員会は、指定校の変更を許可した後において保護者の申立理由に虚偽が認められた場合は、許可を取り消すことができる。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年教委規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年2月23日から施行する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
学校名 | 区域 |
八鹿小学校 | 八鹿町八鹿、八鹿町下網場、八鹿町上網場、八鹿町舞狂、八鹿町九鹿、八鹿町朝倉、八鹿町米里の内朝倉行政区(平成27年12月16日朝倉・米里両区の境界に関する協定書による)、八鹿町小山、八鹿町国木の内小山行政区(昭和56年5月13日小山、国木両区の境界に関する協定書による)、八鹿町小佐、八鹿町石原、八鹿町日畑 |
高柳小学校 | 八鹿町国木、八鹿町米里、八鹿町高柳、八鹿町八木、八鹿町今滝寺 |
伊佐小学校 | 八鹿町浅間、八鹿町伊佐、八鹿町坂本、八鹿町岩崎、八鹿町大江、八鹿町上小田、八鹿町下小田八鹿町宿南(円山川以東) |
宿南小学校 | 八鹿町宿南(円山川以西)、八鹿町三谷、八鹿町青山 |
養父小学校 | 薮崎、養父市場、大薮、奥米地、中米地、鉄屋米地、口米地、大塚、堀畑 |
広谷小学校 | 十二所、広谷、上箇、上野、小城、大坪、畑、稲津、浅野、新津、玉見、左近山、伊豆 |
建屋小学校 | 長野、餅耕地、建屋、能座、森、三谷、船谷 |
大屋小学校 | 大屋町宮垣、大屋町樽見、大屋町上山、大屋町中、大屋町由良、大屋町夏梅、大屋町大屋市場、大屋町加保、大屋町山路、大屋町笠谷、大屋町大杉、大屋町糸原、大屋町宮本、大屋町門野、大屋町須西、大屋町和田、大屋町明延、大屋町蔵垣、大屋町筏、大屋町中間、大屋町若杉、大屋町横行 |
関宮学園 | 三宅、大谷、万久里、尾崎、関宮、吉井、出合、葛畑、別宮、小路頃、川原場、外野、草出、梨ケ原、丹戸、奈良尾、福定、大久保 |
八鹿青渓中学校 | 八鹿小学校、高柳小学校、伊佐小学校、宿南小学校の各校区 |
養父中学校 | 養父小学校、広谷小学校、建屋小学校の各校区 |
大屋中学校 | 大屋小学校の校区 |