○養父市教育委員会補助金交付要綱
平成16年4月1日
教育委員会訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育振興のために行う事業に対して要する経費を、市が補助することにより、教育の効果を高め、その促進に資することを目的とするため、補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助対象事業)
第2条 この訓令による補助事業は、次に掲げるもののうちから、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(1) 青少年活動育成事業
(2) 女性会活動育成事業
(3) 子ども会育成事業
(4) スポーツ振興事業
(5) 体育施設開設事業
(6) 人権教育推進事業
(7) 社会教育活動事業
(8) 文化財保護及び伝統文化継承事業
(9) 学校教育振興事業
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認めた事業
(補助)
第3条 教育委員会は、予算の範囲内において、事業に要する経費の一部を補助するものとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添え、教育委員会に対し、その定める期日までに提出しなければならない。
2 教育委員会は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、これに必要な条件を付するものとする。
(事業の実績)
第6条 補助事業者は、事業が完了したときは、速やかに実績報告書(様式第3号)に必要な書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(実施状況)
第9条 教育委員会は、補助事業者に対し、事業の遂行の状況に関し、報告を求め、又は所属職員をして現地調査をさせることがある。
(事業の遂行)
第10条 教育委員会は、前条に規定する報告等により、補助事業者が補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に従って事業を遂行していないと認めるときは、その者に対し、これらに従って事業を遂行すべきことを命ずることができる。
(経理の状況)
第11条 補助事業者は、当該事業に係る経理の状況を常に明確にしておかなければならない。
(交付決定の取消し)
第12条 教育委員会は、補助事業者が補助金を他の用途へ使用し、又は補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(補助金の返還)
第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付決定の取り消しがあった場合において、既に補助金が交付されているときは、教育委員会が定める期限までに当該取消しに係る補助金を返還しなければならない。
(その他)
第14条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から実施する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の関宮町教育委員会教育事業補助金交付要綱(昭和54年関宮町教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。