○養父市教育研修所設置規則
平成16年4月1日
教育委員会規則第11号
(趣旨)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育に関する調査研究を行い、併せて教育関係職員に必要な知識技能の修得、資質並びに専門性の向上を図ることを目的に養父市教育研修所(以下「教育研修所」という。)を設置するものとする。
(位置)
第2条 教育研修所の位置は、養父市広谷250番地1とする。
(事業)
第3条 教育研修所は、次の調査研究及び事業を行う。
(1) 教育の原理、内容及び方法に関する調査研究
(2) 教職員の研修に要する施設の整備
(3) 教職員の研修に対する奨励及び援助
(4) 教職員の研修のための講演会、講習会及び研究会等の開催
(5) 教職員の研修のための視察及び体験活動、研究会等への参加の実施
(6) 教育に関する調査研究に必要な資料図書の収集、保存、紹介及び頒布
(7) 教育に関する調査研究の成果の発表及び公開
(8) その他教育研修所の目的を達成するために必要な事業
(所長)
第4条 教育研修所の所長は、こども学び課参事をもって充てる。
(会員、研究員の範囲)
第5条 市立小学校、中学校及び義務教育学校、認定こども園及び保育所に勤務する教職員は、教育研修所の行う調査研究に当たっては、研究員となる。
(研究部)
第6条 教育研修所に、必要な研究部を置く。
2 各研究部に部長、副部長及び研究員を置き、その選出は各部において行う。
3 部長は、部を総括し、副部長は部長を補佐する。
4 研究員は、各部研究の推進を図る。
(運営委員会)
第7条 教育研修所の事業計画、組織機構その他重要事項を審議するため、教育研修所運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会は、前項の協議、審議し、必要と認めるときは所長に調査させ、又は所長に助言することができる。
(運営委員会の委員)
第8条 運営委員会の委員は20人以内とし、市立小学校、中学校及び義務教育学校の代表となる校長及び教頭、市立認定こども園及び保育所の代表となる園所長及び各研究部長をもって充てる。
2 委員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前委員の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第9条 運営委員会に、委員長及び副委員長若干人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は、運営委員会を招集し、会議を主宰する。委員長に事故あるときは、副委員長が代理する。
(会議)
第10条 運営委員会は、定例会の外必要がある場合において、これを招集する。ただし、委員の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して招集の請求があるときは、委員長は、これを招集しなければならない。
(その他)
第11条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和2年教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委規則第2号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。