○養父市立学校及び幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

平成16年4月1日

条例第77号

(趣旨)

第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。第3条において「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、養父市立学校及び幼保連携型認定こども園の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で「実施機関」とは、養父市教育委員会をいう。

(通知)

第3条 学校医等の災害が公務上のものであるときは、実施機関は、補償を受けるべき者に対して、その者が法によって権利を有する旨を速やかに通知しなければならない。

(補償の範囲、金額、支給方法等)

第4条 補償の範囲、金額、支給方法その他補償に関して必要な事項については、この条例に定めるもののほか、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号)の規定の例による。

(報告、出頭等)

第5条 実施機関は、補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け、若しくは受けようとする者又はその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じ、又は医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、養父市教育委員会が規則で定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(養父市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

2 養父市非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(平成16年養父市条例第43号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月23日から施行する。

養父市立学校及び幼保連携型認定こども園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に…

平成16年4月1日 条例第77号

(平成30年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 条例第77号
平成27年2月25日 条例第6号
平成29年12月6日 条例第26号