○養父市立学校教職員安全衛生管理規程
平成16年4月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及びこれらに基づく関係省令に定めるもののほか、教職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成について必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 養父市立の小学校、中学校及び義務教育学校をいう。
(2) 教職員 学校に常時勤務する職員をいう。
(校長等の責務)
第3条 校長は、この訓令並びに法、学校保健安全法、労働安全衛生法施行令及びこれらに基づく関係省令(以下「規程等」という。)の趣旨に従い、教職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するよう努めなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 安全衛生管理者を指揮し、その業務を統括させるため、総括安全衛生管理者を置く。
2 前項の総括安全衛生管理者は、教育部長又はこども学び課参事の職にある者をもって充てる。
(安全衛生管理者)
第6条 学校に安全衛生管理者を置く。
2 前項の安全衛生管理者は、校長の職にある者をもって充てる。
3 前項の安全衛生管理者は、次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 教職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 教職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 教職員の健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務上の災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 快適な職場環境を形成するための措置に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、教職員の安全及び健康の確保に必要な措置に関すること。
(衛生推進者)
第7条 学校に衛生推進者を置くものとし、当該学校の安全衛生管理者は、当該学校に所属する教頭をもって、衛生推進者に選任するものとする。
(産業医)
第8条 安全衛生管理者は、法第13条の規定により産業医を選任する。
2 産業医は、次に掲げる医学に関する専門的知識を必要とする事項を行うものとする。
(1) 教職員の健康診断の結果に基づく措置に関すること。
(2) 教職員に対する保健指導及び健康相談に関すること。
(3) 職場の巡視並びに教職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(4) 衛生教育に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、教職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
3 産業医は、前項各号に掲げる事項について、安全衛生管理者に対し、勧告し、又は衛生推進者に対し、指導し、若しくは助言することができる。
(養父市立学校安全衛生協議会の設置)
第9条 次に掲げる事項を調査審議し、教育長に意見を述べるため、養父市立学校安全衛生協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(1) 教職員の危険又は健康障害の防止に関する基本的な事項
(2) 教職員の健康の保持増進に関する基本的な事項
(3) 定期健康診断等統一的な措置を必要とする事項
(4) 快適な職場環境の形成に関する基本的な事項
(協議会の組織)
第10条 協議会は、次に掲げる委員をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全衛生管理者のうちから教育長が指名した者 2人
(3) 産業医のうちから教育長が指名した者 1人
(4) 教職員で健康管理に関して経験を有する者のうちから教育長が指名した者 2人
2 総括安全衛生管理者を除く委員の任期は、1年とし、再任されることを妨げない。
第11条 協議会は、毎年2回以上開催し、庶務は、こども学び課において行う。
(健康診断の実施)
第12条 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮し、別に定めるところにより教職員の健康診断を実施しなければならない。
2 安全衛生管理者は、健康管理上必要があると認めた場合は、総括安全衛生管理者及び産業医の意見を聴いて臨時に教職員の健康診断を行うものとする。
第13条 教職員は、指定された日時及び場所において健康診断を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由により指定された日時に健康診断を受けることができないときは、安全衛生管理者にその旨を連絡し、日時及び場所の変更についての必要な指示を受けなければならない。
(健康診断票の作成及び保管)
第14条 安全衛生管理者は、その所属する教職員の健康診断票等を作成し、当該教職員の在職中及び退職後5年間これを保管しなければならない。
2 安全衛生管理者は、教職員が転任等により他の学校等に属することとなったときは、その者に係る健康診断票を転出先の安全衛生管理者に送付しなければならない。
(指導区分の決定)
第15条 産業医は、健康診断を行ったときは、その検査の結果を総合判定し、別表に掲げる指導区分(以下「指導区分」という。)を決定し、これを書面により安全衛生管理者に報告しなければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の規定により指導区分の決定の報告を受けたときは、当該教職員に通知しなければならない。
(療養等の指示)
第16条 安全衛生管理者は、前条第1項の規定により報告を受けたときは、その決定に従い、健康保持のために必要があると認めた者について、指導区分により当該教職員に必要な措置を行わなければならない。
(指導区分の変更)
第17条 教職員は、指導区分の変更を受けようとするときは、医師の診断書を添えて、その旨を安全衛生管理者に申し出なければならない。
2 安全衛生管理者は、前項の規定により申出を受けたときは、産業医等の意見を聴き、その意見に基づいて、指導区分に従い、当該教職員に必要な措置を行わなければならない。
(保健指導)
第18条 安全衛生管理者は、健康診断の結果、特に健康保持に努める必要があると認める職員に対し、産業医による保健指導を行うように努めなければならない。
(病気休暇の申出)
第19条 教職員は、負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため病気休暇の申出をしようとするときは、医師の診断書を添えて、その旨を安全衛生管理者に申し出なければならない。ただし、結核性疾患及び精神障害以外の負傷又は疾病によるもので病気休暇の申出をしようとする期間が6日以下の場合には、診断書の提出は、必要としない。
2 病気休暇の申出による指導区分の決定及び変更については、別に定めるところによる。
3 安全衛生管理者は、第1項の規定により診断書を受理した場合において、当該教職員の疾病が結核性疾患又は精神障害によるものであると認められるときは、兵庫県教育委員会が設置する健康管理審査会に諮らなければならない。
(休職、休職更新及び復職の手続等)
第20条 休職、休職更新及び復職(以下「休職等」という。)の手続については、別に定めるところによる。
(健康教育等)
第21条 総括安全衛生管理者は、教職員に対する健康教育及び健康相談その他教職員の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ、計画的に講ずるように努めるものとする。
(総括安全衛生管理者の講ずる措置)
第22条 総括安全衛生管理者は、学校における安全衛生の水準の向上を図るため、次のような措置を継続的かつ、計画的に講ずることにより、快適な職場環境を形成するよう努めなければならない。
(1) 職場環境を快適な状態に維持管理するための措置
(2) 教職員の従事する作業について、その方法を改善するための措置
(3) 作業に従事することによる教職員の疲労を回復するための施設又は設備の設置又は整備
(4) 前3号に掲げるもののほか、快適な職場環境を形成するため必要な措置
(報告)
第23条 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者に対して、教職員の安全及び健康に関して必要な報告を求めることができる。
(秘密の保持)
第24条 この訓令の規定により、事務に従事した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(その他)
第25条 この訓令に定めるもののほか、教職員の健康管理について必要な事項は、総括安全衛生管理者が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年2月23日から施行する。
附則(令和2年教委訓令第1号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委訓令第2号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年教委訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第15条関係)
1 勤務面からの指導区分
指導区分 | 内容 | 措置 |
A要休業 | 勤務を休む必要があるもの | 休暇、休職等の方法で療養のため必要な期間勤務させない。 |
B要軽業 | 勤務に制限を加える必要があるもの | 勤務場所又は勤務の変更若しくは休暇による勤務時間の短縮等の方法で勤務を軽減し、かつ、夜間勤務(午後10時から翌日午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、夜間勤務以外のものをいう。以下同じ。)、休日勤務及び宿日直勤務をさせない。 |
C要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | 時間外勤務、休日勤務及び宿日直勤務をさせないか、又はこれらの勤務を制限する。 |
D健康 | 平常勤務でよいもの | なし |
2 医療面からの指導区分
指導区分 | 内容 | 措置 |
1要医療 | 医師による直接の医療行為を必要とするもの | 必要な医療を受けるよう指示する。 |
2要観察 | 医師による直接の医療行為を必要としないが定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの | 発病及び再発防止のための必要な検査等を受けるよう指示する。 |
3健康 | 医師による間接の医療行為を必要としないもの | なし |