○養父市教育長に対する事務委任規則

平成16年4月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(教育長に対する委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する教育事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政に関する一般方針を定めること。

(2) 学校その他の教育機関の設置及び廃止を決定すること。

(3) 県費負担教職員の懲戒及び県費負担教職員である校長の任免その他進退について内申すること。

(4) 県費負担教職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(5) 前2号に定めるもののほか、人事の一般方針を定め、及び懲戒を行うこと。

(6) 教育機関の長の任免を行うこと。

(7) 事務局職員の任免を行うこと。

(8) 学校その他の教育機関の敷地を選定すること。

(9) 1件300万円以上の支出負担行為及び支出命令をすること並びに公有財産を取得すること。

(10) 1件300万円以上の工事計画を策定すること。

(11) 教育委員会規則、規程の制定又は改廃を行うこと。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。

(13) 社会教育委員その他の法令に基づく各種委員を委嘱し、又は解嘱すること。

(14) 校長、副校長、園長、教員その他の教育機関職員の研修の一般方針を定めること。

(15) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(16) 重要な褒賞を行い、及び国又は県の行う重要な褒賞について推薦すること。

(17) 市文化財を指定し、又はその指定を解除すること。

(委任事務の処理の特別)

第3条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ、異例の事態が生じたときは、これを教育委員会に付議することができる。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年2月23日から施行する。

養父市教育長に対する事務委任規則

平成16年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成30年2月23日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成16年4月1日 教育委員会規則第7号
平成20年3月28日 教育委員会規則第2号
平成27年4月28日 教育委員会規則第10号
平成30年1月30日 教育委員会規則第1号