○養父市教育委員会に対する事務委任規則
平成16年4月1日
規則第52号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長は、次に掲げる市長の権限に属する事務の処理を養父市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する。
(1) 教育委員会の所掌に係る事項について、収入の調定及び通知をすること。ただし、1件の金額が300万円以上のものを除く。
(2) 教育委員会に配当された予算に基づき、支出負担行為及び支出命令をすること。ただし、1件の金額が300万円以上のもの及び公有財産の取得に関するものを除く。
(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し、又は製作した物品を処分すること。
(4) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理並びに使用料の徴収及び減額又は免除に関すること。
(5) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定、徴収及び減額又は免除に関すること。
(6) 認定こども園及び保育所に関すること。(教育・保育給付認定に関すること、認定こども園及び保育所の入退園(所)に関すること、並びに私立認定こども園及び保育所に対する補助金等に関することを除く。)
(7) 公立認定こども園及び保育所の管理運営に関すること。
(8) 公立認定こども園及び保育所の整備に関すること。
(9) 保育所送迎バスに関すること。
(10) 総合教育会議に関すること。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第6号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年規則第19号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。