○養父市介護保険給付費準備基金条例

平成16年4月1日

条例第72号

(設置)

第1条 本市の介護保険事業に要する費用の財源に充てるため、養父市介護保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、介護保険特別会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、介護保険特別会計歳入歳出予算に定めるところにより、基金に属する現金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の八鹿町介護保険給付費準備基金条例(平成12年八鹿町条例第7号)、養父町介護保険給付費準備基金条例(平成12年養父町条例第13号)、大屋町介護保険給付費準備基金条例(平成12年大屋町条例第10号)又は関宮町介護保険給付費準備基金条例(平成12年関宮町条例第9号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例により積み立てられた基金とみなす。

養父市介護保険給付費準備基金条例

平成16年4月1日 条例第72号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年4月1日 条例第72号