○養父市国民健康保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年4月1日

条例第71号

(設置)

第1条 国民健康保険事業の運営を円滑ならしめるため、国民健康保険給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 国民健康保険特別会計(以下「国保会計」という。)の決算剰余金を生じた場合においては、市長が定めた額を準備積立金として積み立てるものとする。

2 前項の準備金は、次に掲げる財源に充てる場合に限りこれを取り崩すことができる。

(1) 保険給付費に不足を生じたとき。

(2) 保健事業

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、国保会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民健康保険給付費準備金の設置・管理及び処分に関する条例(昭和45年八鹿町条例第19号)、国民健康保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年養父町条例第19号)、国民健康保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例(昭和39年大屋町条例第12号)又は関宮町国民健康保険給付費準備基金の設置管理及び処分に関する条例(昭和53年関宮町条例第30号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

養父市国民健康保険給付費準備基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年4月1日 条例第71号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年4月1日 条例第71号