○養父市土地開発基金条例

平成16年4月1日

条例第70号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行を図るため、養父市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、3億5,600万円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立て、又は基金を処分することができる。

3 前項の規定により基金を処分することができる額は、同項の規定により基金に追加して積み立てた額に相当する額の範囲内とする。

4 前2項の場合において、基金の額は、積立額相当額増加するものとし、又は処分額相当額減少した額とする。

(運用)

第3条 市長は、基金の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第7条 この条例の定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の土地開発基金条例(昭和46年八鹿町条例第14号)、養父町土地開発基金条例(昭和45年養父町条例第9号)、土地開発基金条例(昭和44年大屋町条例第37号)又は土地開発基金条例(昭和46年関宮町条例第24号)の規定により積み立てられた現金、有価証券等は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。

養父市土地開発基金条例

平成16年4月1日 条例第70号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年4月1日 条例第70号