○養父市工事検査等実施要綱
平成16年4月1日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「規則」という。)の規定に基づき、工事の検査(市の補助を受けて団体等が施行する事業(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第5項に規定する間接補助事業を含む。)、業務委託及び物品(1件50万円未満のものを除く。以下同じ。)購入の検査(以下「検査」という。)に、必要な事項を定めるものとする。
(1) 検査員 規則第98条第2項に基づき、市長が任命する職員をいう。
(2) 工事等担当課長 当該工事及び当該業務委託並びに物品購入を所管する課長をいう。
(3) 業務委託 市が委託する業務をいう。
(検査の種類及び内容)
第3条 検査の種類及び内容は、次の表のとおりとする。
検査の種類 | 内容 |
工事完成検査 | 工事が完成したときに、当該工事について履行の確認を行う検査 |
工事中間検査 | 工事の施行の途中において、必要があると認めたときに行う検査 |
工事出来高検査 | 工事の施行の途中において、部分払の請求及び工事の打切り又は契約の解除があったときその他工事の出来高を検査する必要が生じたときに、既成部分の出来高について行う検査 |
業務委託検査 | 業務が完了(部分完了を含む。)したときに行う検査 |
物品検査 | 購入する物品に係る検査 |
(検査員の業務)
第4条 検査員は、工事、業務委託又は物品購入についての給付の完了の確認につき、契約書、設計書、仕様書その他関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行うものとする。
2 市長は、検査を行う場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とするときその他特別の理由があると認めるときは、職員以外の者から検査員を委嘱することができる。
(検査の実施)
第5条 検査は、市長が指名した者で行うものとする。
2 前項の場合においては、特別の必要がある場合を除き、当該工事の監督員を検査員として指名してはならない。
(検査の方法)
第6条 検査は、工事の出来形を対象とし、工事請負契約書、補助金交付決定通知書(補助事業関係規定等を含む。)、設計図書その他関係書類に基づいて厳正に行わなければならない。
2 検査員は、工事等担当課長又は検査を受ける者(以下「請負者」という。)に対し工事出来高図、工事写真等検査に必要な書類を提出させ、又は説明を求めることができる。
3 検査員は、必要があると認めるときは、その理由を請負者に通知し、工事の対象物の一部について破壊検査をすることができる。
(検査の立会い)
第7条 検査員が検査を実施するときは、規則第101条の規定により契約金額が1件1,000万円以上の工事の場合は、会計管理者又はその補助職員の立会いを求めることができる。
(検査の結果報告)
第8条 検査員は、検査(中間検査を除く。)が終了したときはその結果を市長に報告するものとする。
(手直し工事)
第9条 検査員は、工事の手直しが必要であると認めるときは、期限を定めて工事等担当課長に手直し工事を命じることができる。
(手直し工事の完了報告)
第10条 工事等担当課長は、手直し工事が完了したときは、当該工事の検査員に報告し、検査を受けなければならない。
(工事検査調書等の作成)
第11条 検査員は、工事の検査(中間検査は除く。)が終了したときは、次の各号に掲げる関係書類を作成し市長に提出するものとする。
(1) 完成検査 検査調書、工事成績表
(2) 出来高検査 検査調書
(検査の実施)
第12条 検査は、市長が指名した者で行うものとする。
2 前項の場合においては、特別の必要がある場合を除き、当該業務委託の監督員を検査員として指名してはならない。
(検査の方法)
第13条 検査は、業務の出来形を対象とし、委託契約書、設計図書、仕様書その他関係書類に基づいて厳正に行わなければならない。
2 検査員は、工事等担当課長に対し検査に必要な書類を提出させ、又は説明を求めることができる。
(検査の結果報告)
第14条 検査員は、検査が終了したときはその結果を市長に報告するものとする。
(業務委託検査調書等の作成)
第15条 検査員は、業務委託の検収が終了したときは、業務委託検査調書を作成し市長に提出するものとする。
(検査の実施)
第16条 検査は、市長が指名した者で行うものとする。
2 前項の場合においては、特別の必要がある場合を除き、当該物品購入の監督員を検査員として指名してはならない。
(検査の方法)
第17条 検査は、物品購入契約書、仕様書その他関係書類に基づいて厳正に行わなければならない。
2 検査員は、工事等担当課長に対し検査に必要な書類を提出させ、又は説明を求めることができる。
(検査の結果報告)
第18条 検査員は、検査が終了したときは、その結果を市長に報告するものとする。
(物品検査調書等の作成)
第19条 検査員は、物品の検査が終了したときは、物品検査調書を作成し市長に提出するものとする。
(その他)
第20条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第14号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。