○養父市入札参加者審査会規程

平成16年4月1日

訓令第17号

(趣旨)

第1条 この訓令は、養父市財務規則(平成16年養父市規則第48号。以下「規則」という。)第72条第2項の規定に基づき、入札参加者審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 審査会は、規則第72条第1項各号に掲げる事項を審議する。

(契約予定金額)

第3条 規則第72条第1項第5号に規定する別に定める金額は、工事及び製造の請負(工事用原材料の買入れを含む。)にあっては130万円以上、物件の買入れ(工事用原材料の買入れを除く。)にあっては80万円以上、これら以外の契約に係るものにあっては50万円以上とする。

(組織)

第4条 審査会は、次に掲げる10人以内の委員をもって組織する。

(1) 副市長

(2) 経営企画部長

(3) 職員のうちから市長が任命した者

2 審査会に、会長及び副会長を置く。この場合において、会長は副市長を、副会長は経営企画部長をもって充てる。

(会長及び副会長の職務)

第5条 会長は、会務を総括し、審査会の議長となる。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(資料の提出等)

第7条 会長は、審議のため必要と認めるときは、当該審議事項に係る事務を所掌する部長その他の職員に対し、その出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。

(持ち回り審議)

第8条 審査会は、その審議事項について急施を要するため会長において審査会を招集する時間的余裕がないと認めるときは、持ち回りによる審議をすることができる。

(秘密の保持)

第9条 審査会の会議に参加した者は、議事の経過を漏らしてはならない。

(議事の記録)

第10条 審査会の審議の概要は、議事録に記録しておかなければならない。

(庶務)

第11条 審査会の庶務は、経営企画部経営総務課において行う。

(その他)

第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第4号)

この訓令は、平成17年3月17日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年訓令第7号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第3号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第14号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

養父市入札参加者審査会規程

平成16年4月1日 訓令第17号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第17号
平成17年3月17日 訓令第4号
平成17年8月30日 訓令第11号
平成18年3月29日 訓令第7号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年3月31日 訓令第3号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成23年3月31日 訓令第3号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第8号
平成29年4月1日 訓令第11号
平成30年4月4日 訓令第14号
平成31年4月15日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第14号