○養父市国民健康保険税条例施行規則

平成16年4月1日

規則第50号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市国民健康保険税条例(平成16年養父市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(文書等の様式)

第2条 国民健康保険税の賦課徴収について用いる納税通知書及び文書の様式は、地方税法(昭和25年法律第226号)その他特別の定めのあるものを除くほか、市長が別に定める。

(国民健康保険税に関する申告)

第3条 条例第22条に規定する申告書のその他市長が必要と認める事項は、所得金額等のほか控除対象配偶者、扶養親族及び譲渡所得に関する事項とする。

第4条 削除

(保険税の減免)

第5条 条例第23条に規定する保険税の減免は、次に定めるところによる。

(1) 震災、風水害、火災等により納税義務者の所有する土地又は家屋について生じた損害の程度が10分の3以上であって、前年中の納税義務者(その世帯の生計を一にする者を含む。)の地方税法に基づく所得割額の算出に使用した総所得金額が1,000万円以下である世帯について、次の区分により減額し、又は免除する。

損害程度

総所得金額

3割を超え5割未満の場合

5割以上の場合

500万円以下の場合

保険税全額の1/2

保険税全額

500万円を超え750万円以下の場合

保険税全額の1/4

保険税全額の1/2

750万円を超え1,000万円以下の場合

保険税全額の1/8

保険税全額の1/4

(2) 震災、風水害、火災等により納税義務者又は主たる生計維持者が死亡した場合については、減免の事由が発生した日以後に納期限が到来する納期に係る国民健康保険税の全部を免除する。

(3) 納税義務者が失業、休職、廃業、疾病その他これに類する事由により3月以上引き続き職にない者又は3月以上引き続き入院及び療養中の者で、生活が著しく困難となったと認められる世帯について、申請日以後その年の納税義務者(その世帯の生計を一にする者を含む。)の総所得金額の見込額が前年度の総所得金額に比して2分の1以下に減少すると認められる場合で、前年中の地方税法に基づく所得割額の算出に使用した総所得金額が500万円以下である世帯について、次の区分により減額し、又は免除する。

総所得金額

減免率

100万円以下の場合

所得割額の全額

100万円を超え200万円以下の場合

所得割額の7/10

200万円を超え300万円以下の場合

所得割額の5/10

300万円を超え400万円以下の場合

所得割額の3/10

400万円を超え500万円以下の場合

所得割額の1/10

(4) その世帯に属する被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第59条各号のいずれかに該当した世帯について、次の区分により減額し、又は免除する。

 納税義務者が該当した場合 申請の時期に関わらず該当するに至った月の翌月から該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険税の月割額の全額

 その他の被保険者が該当した場合 該当するに至った月の翌月から該当しなくなる日の属する月までの期間に係る当該被保険者の均等割額

(5) その他の事由により、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受ける世帯に準じると認められる世帯について、その程度により納付すべき保険税の全部又は一部を減額し、又は免除する。

(6) 条例第23条第1項第4号に規定する者(以下「旧被扶養者」という。)に対しては、次に掲げる額を減免する。

 旧被扶養者に係る所得割額については、当分の間、これを免除する。

 旧被扶養者に係る被保険者均等割額は、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次に掲げる割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が7割又は5割の減額賦課に該当する世帯であるときは、減額しないものとする。

(ア) 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

 旧被扶養者のみで構成される世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合により減額する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が7割若しくは5割の減額賦課に該当する世帯又は国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯であるときは、減額しないものとする。

(ア) 減額賦課非該当世帯 5割

(イ) 減額賦課2割軽減該当世帯 当該軽減前の額の3割

(ウ) 減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

(エ) 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(7) 前各号に掲げるもののほか、これらと同程度の特別な事情がある場合で、市長が特に認めるときは、納付すべき保険税の全部又は一部を減額し、又は免除する。

2 前項の規定による減免に係る申請書の提出期限は、納期までとする。

(減免申請)

第6条 国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 申請書の提出があったときは、必要な事項について調査し、速やかに内容を審査の上、納期限の延長徴収の猶予等によっても納税が困難であることを確認し、減免を決定するものとする。

(調査)

第7条 市長は、申請書の提出があったときは、申請内容について必要と認める事項について、関係機関への照会等の実態調査等を行うものとする。

(決定及び通知)

第8条 市長は、納期限までに国民健康保険税減免承認・不承認決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知しなければならない。

2 市長は、事情により前項の通知が遅れる場合は、遅滞なくその旨を申請者に通知しなければならない。

(保険税の還付)

第9条 市長は、次の各号に該当する場合は、納付すべき保険税額を超える部分の額を還付するものとする。

(1) 減免を決定した者のうち還付金が発生するとき。

(2) 過納又は誤納により還付金が発生するとき。

(減免の取消し)

第10条 市長は、虚偽の申請をして減免の適用を受けた者に対しては、減免を取り消すことができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税の減免について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る保険税の減免)

2 第5条の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による保険税の減免の対象となる世帯及び減免額は、次に定めるところによる。ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯については、保険税の全部を免除する。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する世帯について、保険税の全部又は一部を減額し、又は免除する。

 世帯の主たる生計維持者の令和4年中の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が令和3年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 世帯の主たる生計維持者の令和3年の地方税法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の令和3年の所得の合計額が400万円以下であること。

3 前項第2号に規定する減免、又は免除する額の算定については、当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に、世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る令和3年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額)を乗じ、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額で除して算出した対象保険税額に、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額の区分に応じた次の減免の割合を乗じて得た額とする。

令和3年の合計所得金額

減額又は免除の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1000万円以下であるとき

10分の2

備考1 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には、世帯の主たる生計維持者の令和3年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。

備考2 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、当該保険税軽減を行うこととし、前項による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。

備考3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、前項による保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(ア)及び(イ)により合計所得金額を算定する。

(ア) 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した令和3年の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いる。

(イ) 令和3年の合計所得金額の区分における合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。

4 附則第2項に規定する減免の対象となる保険税は、令和4年度相当分の保険税であって、資格取得日から14日以内に加入手続が行われたものとする。

5 附則第2項から前項までの減免に係る申請書の提出期限は、納期限までとする。

(平成20年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の養父市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の養父市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成21年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の養父市国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成22年度以降の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の養父市国民健康保険税条例施行規則の規定に基づく規定は、平成25年度以降の年度分の国民健康保険税から適用し、平成25年度以前の年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和元年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第5条第6号の規定は、令和元年度以降の国民健康保険税の減免について適用し、平成30年度以前の国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。

(令和元年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第24号の2)

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

(令和2年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和2年7月2日から適用する。

(適用区分)

2 改正後の養父市国民健康保険税条例施行規則の規定は、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の養父市国民健康保険税条例施行規則の規定は、施行期日以降の国民健康保険税について適用し、令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

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養父市国民健康保険税条例施行規則

平成16年4月1日 規則第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成16年4月1日 規則第50号
平成20年6月30日 規則第22号
平成21年10月20日 規則第29号
平成22年12月8日 規則第29号
平成23年1月20日 規則第1号
平成24年6月22日 規則第19号
平成25年9月30日 規則第21号
令和元年6月28日 規則第5号
令和元年12月3日 規則第16号
令和2年5月11日 規則第24号の2
令和2年7月6日 規則第32号
令和3年7月1日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第9号
令和5年3月27日 規則第16号