○養父市原動機付自転車臨時標識交付規則

平成16年4月1日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市税条例(平成16年養父市条例第60号)第91条第10項に規定する商品である原動機付自転車の販売に伴う試乗等に必要な臨時標識(以下「標識」という。)の貸与に関して必要な事項を定めるものとする。

(標識の交付申請)

第2条 標識の交付を受けようとする者は、原動機付自転車臨時標識交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(許可証の交付)

第3条 市長は、前条の申請書を受理し適当と認めたときは原動機付自転車臨時標識許可書(様式第2号)を交付し、かつ、標識を貸与する。

(許可基準等)

第4条 許可証の交付基準は、次の各号によるものとする。

(1) 許可申請者は、市内に営業所を有し原動機付自転車の販売を営業とするもの。

(2) 標識の貸与枚数は、1店舗1枚とする。

(3) 標識貸与期間は、許可証交付日から1年以内とする。

(4) 自動車損害賠償責任保険に加入すること。

(標識の返納)

第5条 標識の交付許可期間が満了したときは、7日以内に当該許可証及び標識を返納しなければならない。

2 事業を廃止し、又は本市以外に転出した時は、直ちに当該許可証及び標識を返納しなければならない。

(標識の紛失又は損傷した場合の措置)

第6条 標識を紛失、又は著しく損傷したときは、標識(紛失・損傷)(様式第3号)を直ちに市長に提出し、標識の実費弁償金として、200円を納めなければならない。

(許可の取消し等)

第7条 市長は、標識交付の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、その許可を取り消すものとする。

(1) 虚偽、その他不正な手段により許可を受け、又は標識を不正に使用したとき。

(2) 許可を受けた者が、他に標識を譲渡したとき。

2 許可期間満了後引続き許可なく標識を使用し、又は、前項の規定により許可を取り消された者は、事後の申請は許可しないものとする。

(その他)

第8条 この規則の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

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養父市原動機付自転車臨時標識交付規則

平成16年4月1日 規則第49号

(平成16年4月1日施行)