○養父市財政状況書の作成及び公表に関する条例
平成16年4月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政状況書」という。)の作成及び公表に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公表)
第2条 財政状況書の公表は、毎年5月及び11月にこれを行うものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項の時期に財政状況書を公表することができないときは、市長は、事故の止んだ日から起算して1箇月以内にこれを公表しなければならない。
(記載事項)
第3条 前条第1項の規定により、公表する財政状況書には、おおむね次に掲げる事項を掲載するものとする。ただし、5月に公表するものにあっては前年10月1日から3月31日までの事項に、11月に公表するものにあっては4月1日から9月30日までの事項に、前年度の収支の状況を添付するものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の概況
(3) 公営事業の経理の概況
(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(閲覧)
第4条 財政状況書の公表は、養父市公告式条例(平成16年養父市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に公示してこれを行う。
2 前項の財政状況書は、その発行の日から6箇月間、誰でも市長の指定した場所で、その閲覧を請求することができる。
3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法について必要な事項は、市長が定める。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況書の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。