○養父市特別職報酬等審議会条例

平成16年4月1日

条例第50号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、養父市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給与の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬及び給与の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員8人以内をもって組織し、その委員は、養父市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要の都度市長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第38号)

この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 在任特例期間においては、第2条の規定による改正後の養父市特別職報酬等審議会条例の規定は適用せず、同条の規定による改正前の養父市特別職報酬等審議会条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

養父市特別職報酬等審議会条例

平成16年4月1日 条例第50号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成16年4月1日 条例第50号
平成17年3月14日 条例第1号
平成19年3月27日 条例第24号
平成20年9月9日 条例第38号
平成24年3月21日 条例第10号
平成27年3月16日 条例第19号
平成28年4月20日 条例第30号
令和2年3月13日 条例第7号