○養父市職員安全衛生管理規程

平成16年4月1日

訓令第16号

(趣旨)

第1条 この訓令は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。

(2) 所属長 部長、課長、室長、事務局長及び出先機関の長並びにこれらに準ずる者をいう。

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全及び健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次章の規定により置かれる総括安全衛生管理者等が、法令及びこの訓令に基づいて講ずる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(総括安全衛生管理者)

第5条 市長は、総括安全衛生管理者を置き、経営企画部長の職にある者をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全管理担当者を指揮し、法第10条第1項に定める業務を統括管理する。

3 総括安全衛生管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、経営総務課長がその職務を代理する。

(衛生管理者)

第6条 市長は、法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項に定める業務のうち、衛生に係る業務を管理する。

(産業医)

第7条 市長は、法第13条の規定に基づき、産業医を置く。

2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項に定める業務を行う。

(作業主任者)

第8条 市長は、法第14条の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条に規定する作業について、省令別表第1の上欄に掲げる区分に従い、同表の中欄に掲げる資格を有する職員の中から、作業主任者を選任する。

2 作業主任者は、当該作業に従事する職員の指揮その他労働省令で定める業務を行う。

(安全管理担当者)

第9条 市長は、法第11条に規定する安全管理担当者を置く。

2 安全管理担当者は、ごみ、し尿及び給食等の事業に関し、法第10条第1項に定める業務のうち、安全に係る業務を行う。

(安全衛生委員会の設置)

第10条 市長は、法第18条第1項の規定に基づき、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員若干人をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 衛生管理者

(3) 安全又は衛生に関し経験を有する職員の中から市長が指名した者

3 市長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。

4 市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は、養父市職員団体の推せんした者の中から指名するものとする。

5 委員の任期は、1年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 委員は、再任することができる。

(委員会の業務)

第12条 委員会は法第17条第1項及び第18条第1項に定める事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(委員会の委員長)

第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。

2 委員長は、会務を総理する。

(委員会の会議)

第14条 委員会の会議は、年間を通じて計画的に開催するものとする。

2 委員会は、委員長が招集する。

(委員会の庶務)

第15条 委員会の庶務は、経営企画部経営総務課において処理する。

(委員会の運営)

第16条 第10条から前条までに定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

(安全衛生教育)

第17条 任命権者は、職員を採用したときは、当該職員に対し、省令第35条第1項で定める事項についてその従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。

2 前項の規定は、職員の作業内容を変更したときについて準用する。

3 任命権者は、危険又は有害な業務で、省令第36条に定めるものに職員をつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。

(健康診断の種類)

第18条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 特別業務従事者健康診断

(4) 結核健康診断

(5) 給食従業員の健康診断

(6) 成人病健康診断

(7) 臨時健康診断

2 前項第3号の特別業務従事者健康診断は、法第66条第2項に定める健康診断をいう。

(健康診断の実施)

第19条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が、別に定める。

(受診義務)

第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。

(健康診断結果の記録の作成)

第21条 総括安全衛生管理者は、第18条の規定による健康診断(前条ただし書の場合の健康診断を含む。)の結果に基づき、個人票(様式第1号)を作成し、これを5年間保存しなければならない。

(健康診断の結果報告)

第22条 総括安全衛生管理者は、第18条第1項に定める健康診断を行ったときは、任命権者に報告するとともに、所属長を通じ職員に通知するものとする。

(病気休暇の申出)

第23条 職員は、負傷又は疾病(公務上のものを除く。)のため病気休暇の承認を受けようとするときは、所属長に診断書(兼病状等報告書:治療開始)(様式第2号)を提出し、その旨を申し出なければならない。

(療養の指示等)

第24条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をする者については、その療養に必要な期間(以下「療養期間」という。)についても併せて指示するものとする。

区分

指示区分

勤務面

要療養

勤務を休む必要のあるもの

要軽業

勤務に制限を加える必要のあるもの

要注意

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

医療面

要治療

医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの

要観察

医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの

(療養の義務)

第25条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。

(療養休暇中の義務)

第26条 療養のための休暇中の者(休職の状態にある者を含む。)は、療養を開始した日から1箇月を経過した日ごとに、主治医に診断書(兼病状等報告書:継続療養)(様式第3号)の作成を求め、所属長を通じて任命権者に提出しなければならない。

2 所属長は、前項による診断書の提出があったときは、意見書を添えて任命権者に提出しなければならない。

(出勤の手続)

第27条 療養中の者(休職者を除く。)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第4号)に任命権者の指定する医師1人の診断書を添えて所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。ただし、任命権者が病名及び病状等の状況により、主治医以外の医師の診断を受けることが必要と判断したときは、追加指定する医師1人の診断を求めることができる。

2 任命権者が指定する医師は、国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。ただし、病名、病状その他特別の事情があると認められる場合には、その他の医師を指定することができる。

(復職者等状況報告書)

第28条 所属長は、復職した者又は出勤を承認された者で、一定の期間観察を要すると任命権者が認めるものについては、復職者等状況報告書(様式第5号)を、任命権者が指定する期間ごとに任命権者に提出しなければならない。

(秘密の保持)

第29条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。

(適用除外)

第30条 職員のうち、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)の適用を受ける職員については、第18条から第25条までの規定は適用しない。

2 職員のうち、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する県費負担教職員については、第27条及び第28条の規定を適用しない。

(適用の特例)

第31条 臨時的任用職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。

(その他)

第32条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年訓令第18号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年訓令第8号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

別表(第19条関係)

法定健康診断

種別

受診対象者

検査項目

検査回数

備考

採用時健康診断

新規採用者

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

採用時1回

 

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

1年につき1回

特別業務従事者健康診断は左記の4の項目を除き6箇月以内に1回行う。

結核健康診断

/採用時健康診断/定期  〃/特別業務従事者〃/の結果、発病のおそれがあると診断された職員

1 エックス線直接撮影による検査及び喀痰かくたん検査

2 聴診、打診その他必要な検査

6箇月につき1回

定期健康診断の検査項目と重複する検査項目については、結核健康診断の1回分を省略することができる。

給食従業員の健康診断

給食従業員

検便

採用時又は配置替え

 

法定外健康診断

成人病健康診断

 

1 胃部レントゲン検査

2 心電図測定

1年につき1回

 

臨時健康診断

全職員

発生し又は発生するおそれがある伝染病等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目

随時

 

(参考)

省略することができる項目

省令第44条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に準ずる。

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養父市職員安全衛生管理規程

平成16年4月1日 訓令第16号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 職員厚生
沿革情報
平成16年4月1日 訓令第16号
平成19年2月15日 訓令第5号
平成19年3月28日 訓令第9号
平成20年7月22日 訓令第16号
平成20年8月8日 訓令第18号
平成21年3月10日 訓令第2号
平成22年7月16日 訓令第8号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成28年4月1日 訓令第7号
令和2年3月23日 訓令第7号
令和2年3月31日 訓令第14号
令和2年7月6日 訓令第20号
令和3年7月20日 訓令第10号
令和4年3月29日 訓令第3号