○養父市営利企業等の従事に関する許可の基準を定める規則
平成16年4月1日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項の規定に基づき、職員(フルタイム会計年度任用職員を含む。)が営利企業に従事する場合の任命権者の許可の基準を定めるものとする。
(許可の基準)
第2条 職員が法第38条第2項に規定する営利企業等に従事する許可の基準は、次のとおりとする。
(1) その職員の職と従事しようとする営利企業等との間に特別の利害関係がなく、又はその発生のおそれがないこと。
(2) 市が公益上の目的から出資し、又は出捐している営利企業等の事業又は事務に従事する場合で、その職務の遂行上必要があると認められるものであること。
(3) その職員の職務の遂行に支障がないものであること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法の精神に反しないと認められるものであること。
2 前項の基準に基づいて許可した場合において、許可の要件を具備するに至らなくなったとき、又はそのおそれがあると認められるときは、速やかに許可を取り消さなければならない。
附則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第16号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。