○養父市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年4月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(義務の免除)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか、規則で定める場合

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年八鹿町条例第35号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年養父町条例第2号)、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和39年大屋町条例第25号)若しくは職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年関宮町条例第9号)又は解散前の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年養父郡広域事務組合条例第5号)の規定により職務に専念する義務の免除について任命権者の承認があったものについては、この条例による任命権者の承認があったものとみなし、第2条の規定を適用する。

養父市職務に専念する義務の特例に関する条例

平成16年4月1日 条例第39号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第39号