○養父市職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年4月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めるものとする。

(宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(服務の宣誓の特例)

第3条 非常の災害のため、緊急を要する場合においては、前条の規定にかかわらず、宣誓書を提出する前においても、職員にその職務を行わせることができる。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成25年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

画像

養父市職員の服務の宣誓に関する条例

平成16年4月1日 条例第38号

(令和3年6月4日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成16年4月1日 条例第38号
平成25年3月28日 条例第17号
令和2年2月28日 条例第1号
令和3年6月4日 条例第15号