○養父市職員の個別の退職の勧奨に関する要綱
平成16年4月1日
訓令第14号
(趣旨)
第1条 この訓令は、養父市職員の定年等に関する条例(平成16年養父市条例第36号)及び兵庫県市町村職員の一般職の職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成元年兵庫県市町村職員退職手当組合条例第5号)の施行に伴い、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2の規定による定年制度の趣旨にのっとり合理的かつ客観的な事由に基づき職員の退職の個別の勧奨を実施し、及び運用するため、その実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(退職の個別の勧奨)
第2条 任命権者は、兵庫県市町村職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)昭和59年3月6日付兵退第79号「職員の定年制度実施後の退職勧奨の基準について」の通知の趣旨に基づき、次の各号のいずれかに該当する事情にある場合には、退職の個別の勧奨を行うことができるものとする。
(1) 管理職の地位にある職員(課長相当職以上の職にある職員をいう。)を対象として、昇進管理、人事の刷新等人事管理上の必要があると認められる特別の事情がある場合
(2) 管理職の地位にある職員以外の職員を対象として、職員数及び職員の年齢構成等組織の実態に基づき、人事管理上の必要があると認められる特別の事情がある場合において、退職者を募集し、これに応募した職員に対して行う場合
(3) 職員の定数管理上から、その必要があると認められる特別の事情がある場合において、退職者を募集し、これに応募した職員に対して行う場合
(4) 極めて精神的緊張の高い職務に従事する職員、強度の精神的又は肉体的負担を要する職務に従事する職員及びその他の職員について任命権者が必要を認めた場合
(5) その他任命権者が特に必要と認めた場合
(退職の個別の勧奨の基準)
第3条 前条第1項の規定による退職の個別の勧奨の対象とする職員は、職員としての勤続年数が20年以上であり、かつ、その年齢が退職の日において定められているその者に係る定年から15年を減じた年齢以上に達する者とする。
(退職の個別の勧奨の退職の承認)
第4条 第2条第1項第4号に規定する退職の個別の勧奨を受けようとする職員は、任命権者にその事情を付して退職をしようとする年度の9月末日までに退職の個別の勧奨による退職を申し出、その承認を得るものとする。
(退職願の提出の期日)
第5条 第2条の規定により退職の個別の勧奨をされ、これを受け退職をしようとする職員は、退職をしようとする年度の9月末までに退職願を任命権者に提出するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、任命権者が定める日までに退職届を任命権者に提出するものとする。
(退職の期日)
第6条 第2条の規定により退職の個別の勧奨をされ、これを受けて退職する職員の退職期日は、退職の個別の勧奨を受けた年度の末日とする。ただし、特別の事情がある場合は、任命権者の定める日に退職することができる。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の職員の個別の退職の勧奨に関する要綱(平成2年八鹿町制定)、職員の個々の退職の勧奨に関する要綱(平成2年養父町制定)、職員の個別の退職の勧奨に関する要綱(平成3年大屋町制定)もしくは職員の個別の退職の勧奨に関する要綱(平成2年関宮町制定)解散前の職員の個別の退職の勧奨に関する要綱(平成2年養父郡広域事務組合制定)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成17年訓令第6号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第13号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第4号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第36号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。