○養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成16年4月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、その施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(医師の指定)

第2条 条例第3条第1項の規定により、任命権者が指定する医師のうち、1人は国家公務員又は地方公務員である医師でなければならない。

2 病名、病状その他特別な事情により前項の規定によることが困難であると認められる場合においては、前項の規定にかかわらず、その他の医師を指定することができる。

(書面の様式)

第3条 条例第3条第2項及び第6条の規定による書面は、別記様式によらなければならない。

(書面の提出)

第4条 任命権者は、前条に規定する書面を交付したときは、その写しを速やかに公平委員会に送付しなければならない。

(診断及び報告)

第5条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に該当して休職中の者に対し、必要と認めるときは、医師を指定して診断を行わせ、又は医師の診断による病状の報告を求めることができる。

(休職期間の更新)

第6条 条例第4条第1項の規定による休職の期間が3年に満たない場合においては、任命権者は、必要に応じ、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 会計年度任用職員においては、前項の「3年」を「法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期」に読み替えるものとする。

(復職及び更新の手続)

第7条 任命権者は、条例第4条第2項の規定により休職者を復職させるとき、又は前条の規定により休職期間を更新するときは、医師2人を指定して、その診断の結果に基づき、これを行わなければならない。

2 前項の場合における医師の指定については、第2条の規定を準用する。

第8条 休職者は、休職の理由が消滅したと認めるときは、その旨を任命権者に申し出なければならない。

2 任命権者は、前項の申出があったときは、速やかに前条の規定により、復職の手続を行わなければならない。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和2年規則第15号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

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養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

平成16年4月1日 規則第36号

(令和4年3月29日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
平成16年4月1日 規則第36号
令和2年3月24日 規則第15号
令和4年3月29日 規則第8号