○養父市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成16年4月1日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等(法第2条第1項に規定する公益的法人等をいう。以下同じ。)への職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する市の職員をいう。以下同じ。)の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者(地公法第6条第1項に規定する任命権者及びその委任を受けた者をいう。以下同じ。)は、法第2条第1項各号に規定する団体で規則で定めるものとの間の取決めに基づき、当該公益的法人等の業務にその役職員として専ら従事させるため、職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤の職員

(3) 地公法第22条に規定する条件付採用になっている職員

(4) 養父市職員の定年等に関する条例(平成16年養父市条例第36号)第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることとされ、又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 養父市職員の定年等に関する条例第9条各項の規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地公法第28条第2項各号若しくは養父市職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する条例(平成16年養父市条例第35号)第2条により休職にされ、又は地公法第29条各号のいずれかに掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の地公法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めにより職務に専念する義務を免除されている職員

3 法第2条第3項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 第1項の規定による職員の派遣(以下「職員派遣」という。)に係る職員の職員派遣を受ける団体(以下「派遣先団体」という。)における福利厚生に関する事項

(2) 当該職員の派遣先団体における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(派遣職員の職務への復帰)

第3条 法第5条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員派遣をされた職員(以下「派遣職員」という。)が派遣先団体の役職員の地位を失った場合

(2) 派遣職員の職員派遣が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

(3) 前条第1項に規定する取決めに反することとなった場合

(4) 派遣職員が地公法第28条第1項第2号又は第3号に該当することとなった場合

(5) 派遣職員が地公法第28条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合又は水難、火災その他の災害により生死不明若しくは所在不明となった場合

(6) 派遣職員が地公法第29条第1項第1号又は第3号に該当することとなった場合

(派遣職員の給与)

第4条 派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地公法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。以下この条及び第6条において同じ。)のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事するものには、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。

(職務に復帰した職員に関する職員の給与に関する条例の特例)

第5条 職員派遣後職務に復帰した職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。)に関する養父市職員の給与に関する条例(平成16年養父市条例第54号。以下「職員給与条例」という。)第31条第1項の規定の適用については、派遣先団体において就いていた業務(当該業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号。以下「労災保険法」という。)第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第6条 派遣職員が職務に復帰した場合におけるその者の職務の級、及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(企業職員及び単純労務職員である派遣職員の給与の種類)

第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員のうち、法第6条第2項に規定する業務に従事する者には、その職員派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、寒冷地手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を支給することができる。

(報告)

第8条 任命権者は、派遣職員の派遣先団体における処遇の状況等及び職員派遣後職務に復帰した職員の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(特定法人)

第9条 法第10条第1項に規定する条例で定める株式会社(以下「特定法人」という。)は、市が資本金その他これに準ずるものを出資している株式会社とする。

(退職派遣者とならない職員)

第10条 法第10条第1項に規定する条例で定める職員は、第2条第2項に掲げる職員とする。

(退職派遣者を採用しなければならない場合)

第11条 法第10条第1項に規定するその他の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)が特定法人の役職員の地位を失った場合

(2) 次に掲げる場合であって、退職派遣者を引き続き特定法人の役職員として在職させることができないか、又は適当でないと認められる場合

 退職派遣者の特定法人の業務への従事が法又はこの条例の規定に適合しなくなった場合

 法第10条第1項の規定により締結された取決めに反することとなった場合

 退職派遣者が心身の故障のため、業務の遂行に支障があり、若しくはこれに堪えない場合又は長期の休養を要する場合

 退職派遣者が刑事事件に関し起訴された場合

(3) 公務上の必要等のため退職派遣者を職員として採用することが必要と認められる場合

(退職派遣者を採用することができない場合)

第12条 法第10条第1項に規定するその他条例で定める場合は、退職派遣者が特定法人の業務に従事すべき期間に、刑法(明治40年法律第45号)その他の法令の規定に違反した場合であって、当該退職派遣者が引き続き職員として在職したものとみなしたならば、地公法第29条の規定による懲戒免職の処分を行うことが適当と認められる場合とする。

(取決めで定めなければならない事項)

第13条 法第10条第2項に規定する条例で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第10条第1項に規定する要請に係る職員の特定法人における福利厚生に関する事項

(2) 前号に規定する職員の特定法人における業務の従事の状況の連絡に関する事項

(採用された職員に関する職員給与条例の特例)

第14条 法第10条第1項の規定により採用された職員(企業職員である職員及び単純労務職員である職員を除く。この条及び次条において同じ。)に関する職員給与条例第31条第1項の規定の適用については、特定法人において就いていた業務(当該業務に係る労災保険法第7条第2項に規定する通勤を含む。)を公務とみなす。

(退職派遣者の採用時における処遇)

第15条 退職派遣者が法第10条第1項の規定により職員として採用された場合におけるその者の職務の級及び号給については、他の職員との権衡上必要と認められる範囲内において、規則で定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(報告)

第16条 任命権者は、退職派遣者の特定法人における処遇の状況等及び退職派遣者が法第10条第1項の規定により、職員として採用された場合における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年八鹿町条例第22号)又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年大屋町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第37号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第27号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第4号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

(令和元年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

養父市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

平成16年4月1日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成16年4月1日 条例第34号
平成18年3月29日 条例第9号
平成18年6月28日 条例第37号
平成19年3月27日 条例第27号
平成20年3月19日 条例第4号
令和元年9月30日 条例第7号
令和元年12月6日 条例第25号
令和4年12月26日 条例第28号