○養父市行政改革推進委員会設置条例

平成16年6月30日

条例第286号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な市政の実現の推進を図るため、養父市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、養父市の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織する。

2 委員は、市政について優れた識見を有する者のうちから、市長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第7条 委員会に、幹事若干人を置く。

2 幹事は、市の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて、委員会の任務について委員を助ける。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第23号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

養父市行政改革推進委員会設置条例

平成16年6月30日 条例第286号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年6月30日 条例第286号
平成17年3月31日 条例第23号
平成24年3月21日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第7号
令和4年6月14日 条例第18号