○養父市振興計画審議会設置条例

平成16年4月1日

条例第32号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、養父市振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ養父市振興計画の策定に関する事項について調査及び審議をする。

(組織)

第3条 審議会は、委員30人以内で組織する。

2 委員は、振興計画の審議につきすぐれた知識又は見識を有する者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により委員となった者の任期は、前任者の残任期間とする。

(部会)

第4条 審議会に、次の部会を置く。

(1) 行財政部会

(2) 福祉部会

(3) 産業経済部会

(4) 環境整備部会

(5) 教育部会

(役員)

第5条 審議会に会長及び副会長を、部会に部会長及び副部会長を置く。

2 前項の役員は、構成委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

5 部会長は、部会を代表し、副部会長は、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、総会、部会長会及び部会とする。

2 総会及び部会長会は会長が招集し、部会は部会長が招集する。

3 部会長は、部会を招集するときは、あらかじめ会長に通知しなければならない。

4 会議は、構成委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

5 総会及び部会長会は会長が、部会は部会長が議長となる。

6 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 会長は、いずれの部会にも出席し、意見を述べることができる。

8 会議において必要と認めるときは、学識経験のある者又は関係者に対し、会議に出席を要求し、又は資料の提示若しくは意見を求めることができる。

9 部会において前項の要求をしようとするときは、あらかじめ会長の承認を得なければならない。

(専門委員)

第7条 審議会に、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、計画審議につき専門的な知識又は経験を有する者のうちから会長が委嘱する。

3 専門委員は、必要に応じ審議会に出席し、意見を述べなければならない。

(幹事)

第8条 審議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、行政機関の職員のうちから市長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受けて所掌事務について委員を助ける。

(庶務)

第9条 審議会に事務局を置く。

2 審議会の庶務は、経営企画部経営政策・国家戦略特区課において処理する。

3 事務局職員は、会長又は部会長の命を受けて、事務をつかさどる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成24年条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

養父市振興計画審議会設置条例

平成16年4月1日 条例第32号

(令和4年6月14日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成16年4月1日 条例第32号
平成24年3月21日 条例第10号
令和2年3月13日 条例第7号
令和4年6月14日 条例第18号